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約半年ほど前に新聞を購読し始め、口座から自動引き落としで契約しました。新聞は問題なくきているのですが、通帳を確認したところ一度たりとも引き落とされた形跡がありません。勿論集金にも来ません。こちら側のミスではないのに、溜まっている分すべていっきに払わなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

普通、払わなくてはならないでしょうね。


一気に払うかどうかは話し合いの余地があるんだと思いますが・・

・・ただ・・・これは回答にはならないんですが・・
私も同じことがありました。
販売店の異動か何かの引継ぎがうまくいかなかったらしく、数ヶ月引落しになっていませんでした。
「一気に払えと言われたら文句くらい言ってやろう」と意気込んで連絡してみたら、
「すみませんー、これこれで引き継ぎがうまくいってなかったです・・たしかに口座振替のお届けいただいてますー 次の月から引落させていただきますー 今までの分はけっこうですのでー」
という返事もらいました・・

「だったら購読やめる」の一言が怖いらしい??

ただやはり気がついた時点で連絡はすべきだと思います
気がつかなかったならこちらの悪意はありませんが、・・気がついてなおかつ払わないのは・・法的にもまずいんじゃないかな?あまり長期だとやはり、こちらが気がつかないことも落ち度に入ってくるだろうし・・。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
utaufuneさんのようなケースになればラッキーなんですが。。
連絡を入れるのが先決ですね。

お礼日時:2005/05/14 11:05

ご質問者には支払い義務がありますので、支払わなくて良いということにはなりませんが、先方の過失で引き落とされていないのであれば、延滞金は当然ないとして、支払方法についても相談することは十分可能です。



私であれば、支払っているつもりでその口座にお金を残していきます。払っていなかった分の半年分についても順次追加して。

そのうち連絡が来ると思うのでそうしたら貯めておいた分を支払います。(金利分だけ得する..といってもすずめの涙ですが)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
結構な額になっているので心配です。
とにかく連絡してみることにします。

お礼日時:2005/05/14 11:04

新聞を契約する際に、サービスで無料購読期間をつけてもらってませんか?


とりあえず、疑問な点があるのであれば、新聞販売店か新聞社に電話して確認するほうが良いでしょう。
理由も分からずタダで新聞を読んでいてもあまり気持ちよくないでしょ?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに気持ちのいいものではありません。
一度確認してみます。

お礼日時:2005/05/14 11:02

その新聞店で変な契約していませんか?


例えば3ヶ月無料の場合ですと実質5ヶ月目に集金に為ります。
半年無料は無いと思いますので、7月の始めには落ちているのでは?

私も自動引き落としですが当然集金は着ませんが、サービス品(粗品)を置いていきますけど!

新聞配達店によりどの様なサービスが有るか解りません!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そのような契約は一切していないんですが、なぜか・・・
一度連絡してみるのがよさそうですね。

お礼日時:2005/05/14 11:02

購読した事には変わりないですから結局は支払わなければいけないでしょう。


自動引き落としなら単に請求すればいいだけなので、今までの分まとめて引き落とそうとすると思います。
しかし、半年分となると結構な額ですね。
一度に数万円の引き落としは負担だと言うなら遠慮なく販売店に言いましょう。
相手のミスなんですから、少しは値引くとか、二か月分ずつ分けて請求とか、何らかの便宜を図ると思います。
苦情を言うのは気が引けるかもしれませんが、案外柔軟に対応しますよ。
以前新聞配達をやった事があるので、その辺りは大体わかります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
柔軟な対応をしてもらえることを願って連絡してみます。

お礼日時:2005/05/14 11:00

こんにちは。



こんなことがあるんですね…。

このまま黙ってタダで新聞を読み続けても、きっと気分的には楽ではないでしょう。

とりあえず、新聞屋さんに連絡して、「落ちていないんですけど…」と確認してみてはいかがでしょうか?

または、「口座引き落としをやめたいんですけど…」でも良いかもしれません。

どっちにしても、やはりサービスの提供を受けているわけですから、支払うのが良いと思います。

でも、半年分が一気に請求されるのは???と思いますけど。

でわ!
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この回答へのお礼

そんな話があったんですよね・・・^^;
アドバイスありがとうございました。
連絡してみます。

お礼日時:2005/05/14 10:59

請求されたら支払の義務は発生しますね。


営業債権の時効は2年ですから、2年を経過した物については支払わないことができます。
2年を経過していても支払を約束した場合、時効は中断し、その時点で債権が発生したことになります。

まあ、利用した分は支払うのが当然ですが、一度に払えないのなら、それは先方になんとか考えてもらうしかないですね。
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この回答へのお礼

早急なお返事ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/05/14 10:57

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