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次のような人は、まともな会社ならクビですか?

◯会社からマイカー通勤を禁止されたにもかかわらずこっそり続けている。

◯自身の膨大なルール違反、マナー違反を棚に上げて他人の揚げ足取りばかりしている。

◯同僚達との会話で「言っていることが意味不明」とマウントを取る。

◯勤務時間の半分以上は喫煙かネットサーフィンたが、同僚に作業協力を依頼されても「誰よりも自分が一番忙しい」と言い拒否する。

◯相手によりコロコロ態度を変える。目上には平身低頭、それ以外はひたすらマウント。

A 回答 (7件)

◯会社からマイカー通勤を禁止されたにもかかわらずこっそり続けている。


この状況を会社が把握していないと処分のしようがありません。把握した場合はまず注意、再発で始末書要求、再再発で懲戒です。
◯上記以外は、クビには出来ません。人事考課での配慮、部署異動や転勤等の処置等まででしょう。
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公務員なら、最初の車通勤は、懲戒処分には該当しますが、懲戒免職には、まだまだです。

他も、処分な対象になるかどうか・・・難しいと思います。
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まともな会社は勤務態度程度ではクビにできません。

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> ◯会社からマイカー通勤を禁止されたにもかかわらずこっそり続けている。



禁止の理由によるかも。
会社が一方的に話し合いとかも無く駐車場売却しちゃってマイカー通勤禁止になったのなら、車でないと不便な所に住んでて、会社近くに駐車場借りてるとかなら、アリかも。
事故や飲酒運転したので禁止になったのにって事なら、解雇の事由になり得る。


それ以外は、解雇の事由としては弱い。
それだけで解雇したら、不当解雇ってゴネられると会社が相当に不利。

そういう事があったので、
・就業規則の懲戒規定を整備
・パワハラの周知、教育を実施
・繰り返し注意や指導(記録は残す)
・書面注意
・始末書提出
・減給
・配置転換
・出勤停止
とかって段取り踏んだ上でなら、懲戒解雇できるかも。
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>会社からマイカー通勤を禁止されたにもかかわらずこっそり続けている


交通費はどうなってるんですか?
こっそりということは、「他の手段で通勤」と申請して手当をもらっているとしたら、詐欺行為となります。
他は、会社に直接被害を被らせる内容ではないため、解雇は無理。
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真面な会社ですが同僚に似たような人います笑

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はい。

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