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またこのような罪で有罪となった場合賠償命令が出ると思いますが賠償金は踏み倒しても懲役刑などにはなりませんでしょうか?

A 回答 (4件)

ネット上で個人情報を晒す、撮影禁止の場所で公然と


撮影する等は民事事件でしょうか?
 ↑
ケースバイケースです。
名誉毀損や侮辱になるような
場合は、刑事、民事双方の事件に
なります。



またこのような罪で有罪となった
場合賠償命令が出ると思いますが
 ↑
出ません。
刑事と民事は別物です。
損害賠償してほしければ
民事で請求する必要があります。



賠償金は踏み倒しても懲役刑などには
なりませんでしょうか?
 ↑
2020年4月1日に改正された「民事執行法」
に抵触しなければ、犯罪にはなりません。

ただ、強制執行されるおそれがあります。
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日本はけっこういい加減ですが、パースの駅で撮影してた時は、すぐ警察来て没収されそうになりましたね。

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名誉毀損、建造物侵入などで刑法犯罪になる可能性があります。


刑法で有罪になったことと賠償を受けられることは別問です。

賠償を求めるのであれば別に民事訴訟を起こす必要があります。
民事訴訟で勝訴しても賠償金の支払いに強制力はありません。
差押えなどの強制執行には別に裁判所の命令が必要です。
財産が何も無ければそれまでです、そのことによって収監されることはありません。
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肖像権に関する刑罰はないので、民事事件です。

もちろん条例に記載されている迷惑行為などに該当しない前提です。

民事は被害者が裁判所に訴えないといけないのでそもそもハードルが高く、裁判に負けても賠償金の支払い命令があるだけです。

そして支払いをしないと差し押さえなどを受ける可能性はあるとしても、懲役などの刑罰はありません。
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