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違法だが犯罪とならないってありますか?

A 回答 (9件)

緊急事態発令中の基本的人権の停止とか…(⁠^⁠^⁠)?

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借金を返さないのは、民事上違法


ですが、
返さないというだけでは
犯罪にはなりません。

テレビがあるのに、NHKと
契約しないのは違法ですが
犯罪にはなりません。

一厘事件というのがありました。
違法な行為であったとしても実害が
ほとんどなく微細な所為であれば罪には問えない
とした判例があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …


(1)正当行為
(2)正当防衛
(3)緊急避難
などは、構成要件に該当する行為だが
違法性が無いので、犯罪にはならない
としています。
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民法


第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

違反しても罰則規定はありません。
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犯罪は、刑法や刑罰法規に抵触して、刑事罰を科される罪に問われる行いのことをいいます。



他方、違法とは、法令に定める義務に反することを言います。

例えば、会計帳簿の保存義務は法律で期間が決められています。
その期間を経ていないのに処分してしまうと、違法な文書管理として行政指導や行政処分の対象にはなりますが、刑事罰は受けません。
ですので、「違法」ですが「犯罪」ではありません。

その文書が別の脱税とか横領罪とか買収事件の証拠というような場合は、別の法律で刑事罰を科すべき行為に該当するので、廃棄の問題というより、刑事罰に関係する行為の方が問題になります。

なお、正当防衛や緊急避難は「違法性を阻却」するので、「違法ではない」という扱いですから、質問者がいわれる「違法行為」ではそもそもないのです。

親告罪については、犯罪であることにはかわりませんが、刑事訴追するには被害者の告訴が必要という手続き的問題であって、行為自体の犯罪要件には該当しているのですから、告訴が無いからと言って犯罪では無いことにはなりません。
少し例えは違いますが、犯罪が立件されて、送検された後、不起訴や起訴猶予になりますよね。つまり、刑事訴追されていないのです。
親告罪で起訴されていないというのは、これと同じような状況です。
行為の態様から犯罪ではあっても、刑事罰を科すための刑事訴追には至ってないというだけのことです。
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そうですね例えばスーパーの万引きなどは、店長権限で示談にしたり、しますよね。

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名誉毀損とか侮辱。


親告罪ですね

痴漢や強制わいせつのように親告罪ではなくなるケースもあるのでご注意を
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親告罪の類はみんなそうでは?


違法だが被害者が訴えない限り犯罪にならないってやつ。
例えば著作権侵害とか。
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(1)正当行為


(2)正当防衛
(3)緊急避難
これらは違法にならないみたい
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未成年の飲酒喫煙やグレーゾーン金利とか…かな

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