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親の相続関係について質問です。
父(62)母(60)私(36)次男(35)三男(31)
3兄弟の長男ですが、次男が最近病で他界しました。両親より先に子供の次男が亡くなったのですが、次男には結婚したばかりの奥様(36)がいます。死亡を機に死後離婚を選択しました。また、次男はバツイチで前妻(31)と血の繋がった子供(8)がいます。前妻は再婚しており、親権をもって次男の戸籍からは外れていますが、この場合、私の両親が亡くなったら相続人関係はどうなるでしょうか?順当にいけば、私と三男が1/2かとおもいますが、亡くなった次男の子供に代襲相続が認められ、1/3になりますでしょうか?
ご教示お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 結婚したばかりの奥様との間には子はいません。

      補足日時:2024/07/16 23:38
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A 回答 (2件)

> 対策を講じておこうと思います。



御存知とは思いますが、相続の世界において、相続権者全員の同意と、それを示すものとして署名捺印が必用です。

この為に、私はハンコ押さないからな! 誠意を見せろ! という古典的な開き直り戦術を使う人が多いのです。

そこで徹底的に戦うつもりならば、ハンコ押さないならどうぞ結構ですよ、では相続不成立としましょう、なお土地家屋にかかる固定資産税は今後、法定相続割合で支払っていただきますので請求書が届きますので、お支払い下さい。

くらいの覚悟が必用です。
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そうです代襲相続が認められます。



御両親のうち片方が先に亡くなった場合は、配偶者が 1/2 で、子供(代襲相続含む)が 1/6 ずつです。2人目の親が亡くなった時は 1/3 ずつです。

ただし、これはあくまで法定相続を基準にした分割です。日本は家督相続の伝統もあるため、相続人間で合意に達すれば、貴方が主張するような 1/2 ずつの相続も可能です。

あるいは御両親が遺言書を書いていた場合には、また状況が変わってきます。

いずれにせよ気をつけて頂きたい点としては、関係する相続人全員の了承が無いと相続が進められないという事です。しかも代襲相続者が未成年のため、保護者として前妻が出てきます。けっこうモメるのではないかなと思います。

また相続は、財産を分け合ってそれで終わりと誤解しておられる方も多いでしょうけれども、日本の場合は定期的な法要であったり墓掃除など、様々に負担がかかるものですから、負担を背負うものが多めに相続してもバチは当たらないと私個人は思っていますし、仮に前妻が法定相続を主張してきたら、きっちり墓掃除も法事もやらせるべき事です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
やはり、子供には代襲相続となりますか。これは戸籍を出ていようが、親権が前妻にあろうが、関係ないのですね。対策を講じておこうと思います。

お礼日時:2024/07/16 23:39

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