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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1.公共用地の補償で買い取りの対象は、原則として土地だけであり、それ以外は移転のための補償という形になります。
補償には概ね以下のものがあります(下記参考URLに宮城県の用地補償のページを貼っておきます)。(1)土地…所有者から買い取る。共有の場合、その処分は多数決ではなく、全員の同意が必要であり、ひとりでも反対すれば買い取りできない。
(2)建物移転補償…建物は原則として買い取るのではなく、移転するための費用を補償する。移転費用なので、個々の共有者(=相続人)が受け取るものではない。
(3)動産移転補償…土地と建物内に、占有者が所有する動産を移転するための費用を補償する。
(4)移転雑費補償…建物等を移転する場合において、移転先の選定に要する費用や移転旅費等転居に伴う雑費を補償する。
(5)営業補償…店舗が移転することにより,営業を一時休止する等の必要があると認められた場合等に補償する。
2.公共用地の買収に応じる前に、友人(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)は、遺産分割協議を完了しておくべきだと思います。友人は土地と建物の共有者として占有しているのですから、友人が同意しない限り、用地買収もできないし、たとえ他の共有者全員が友人に立ち退きを求めてきても、正当な権利をもって占有しているので、立ち退く必要もありません(最高裁昭和41年5月19日判決を参考)。
また、遺産分割がなされていないので、父所有の土地と建物は、相続人の共有の状態にあります。相続による共有の場合、遺産分割が完了するまで、占有者(=友人)は地代や家賃を他の共有者に支払う必要はありませんが、これまで支払った固定資産税を他の共有者に請求することもできません(使用貸借の状態にある)。
3.遺産分割協議では、(1)建物の所有権、(2)友人の寄与分、(3)特別受益が争点になると思います。
(1)建物の所有権について、「父親の死後も20年間建物のローンを支払ってきた」ことから、この建物の購入代金を実質的に出してきたのが友人であれば、この建物の真の所有者は友人であるという可能性があります。ただし、それを第三者に対して主張するためには、登記を備えていることが必要です。建物の所有権登記を友人にするには、相続人全員の同意による遺産分割協議で友人が相続することにするか、あるいは所有権確認の訴を裁判所に提起して認められるかのどちらかになります。なお、友人がローンを支払ってきたということを証明できるものが必要です。
(2)「寄与分(民法904条)」については、父の財産形成に特別の寄与をした場合、あるいは父の財産の減少を防止することに特別の寄与があった場合に認められる可能性がありますが、通常の親族扶養の程度であれば、寄与分は認められません。
(3)また、他の兄弟に対して、生前に「特別受益(民法903条)」があれば、他の兄弟の相続分から控除することができます。父の相続財産は、土地と建物だけではなく、預金や株式など父所有の全ての資産になります(負債も相続財産ですから、もし、友人が父の負債を引き継いでいたら、その分も遺産分割で考慮されます)。
4.友人が用地買収に同意しない限り“現状維持”ですから、友人は、遺産分割協議で他の相続人に対し、(1)建物の所有権は友人にあること、(2)土地に関して友人の寄与分を認め、他の相続人への特別受益を控除し(←この点については未確認)、友人の持分を多く相続させること、(3)土地以外の父の遺産は、友人以外の相続人が相続すること、という趣旨の要求をされてはどうでしょうか。
これらの要求に他の相続人が同意して、遺産分割の結果、土地と建物について相続登記が完了してから、用地買収に応じても遅くないと思います。
ただし、ストレートに上記の要求をした場合、遺産分割協議が紛糾する可能性が高いので、いかに友人が父母の面倒をこれまで見てきたか情に訴えて、また、住宅ローン返済の事実を示して他の相続人を納得させることに尽力されることも大切だと思います。
5.買収代金で代替地を購入できなければ、友人はこの用地買収に同意できないと思います。もし、買収代金の一部でももらいたいと他の相続人が目論むのなら、友人は「同意」と引き替えに、「持分」の過半(←代替地を購入できる金額まで)の所有権をもらうという交渉を他の相続人とすることができると思います。
6.なお、用地買収に応じない場合、最終的に土地収用法に基づく収用ということになる可能性がありますが、個人の所有権を強制的に奪うことからその手続きは厳格かつ慎重になされます。事業決定から10年以上かけることも珍しくありません。ただ、地価の下落傾向があるので、後になるほど買収金額は下がる可能性はあります。
参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/youti/hosho/nagare.htm
ご回答本当にありがとうございます。友人が一番知りたかったことです。この知識を持って家族と話し合いを進めるとのことです。とにかく自分の住む家と元の商売を小さくしてでも再開できるようにしていきたいと言うことです。本人も他の親兄弟と同じように普通の暮らしを取り戻したいだけなのです。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
質問者は、何やら「法律が無情」のようにかんじていますが、その友人側に大きな落ち度がある事を忘れています。
第一に、その父親が死亡したのが何時かしりませんが、その父親の死去、3ヶ月以内に相続財産についての話し合いを行い。父親名義の財産をきちんと相続を原因として登記しておくべきものです。
第二に、その母親の問題です。
この質問の書き方によれば、その土地建物にその母親が同居しているのではないですか?
それであるなら、補償金の最低5/8は、もとの土地建物の復旧のために仕様できると思われます。
その母親はどうしたのですか?
それとも、その友達は、両親は別のところに居住していながら、親の仕事を継ぐと称して、親の土地建物に、居住していたのですか?
それなら、他の兄弟は、冷たくビジネスライクに対応してくるでしょう。
その間、貴方の友達は、親の財産の甘い汁をすっていたのです。この間に、「家賃」相当分は、貯蓄しておくべきものです。
それから、簡単に土地収用法に定める「収用」を行えるものではありません。
確かに、従前に比べると「収用」裁決申請の数は多くなっていますが、起業者がこれを行うにも、相当要件が厳しく、いろいろと制限があります。
ニセ公務員が書いているように、「強制収用」が簡単にできるものでも、ありません。
収用裁決申請を行うためには、いろいろと手順を踏む必要もあります。これから、にせ公務員が書いている「強制収用」までには、相当期間が必要です。
その友人の、考え、生き方のあまさを「法律の非情さ」に、すり替えるべきではありません。
父親は彼に家業を継がすために父親が亡くなられる10年ぐらい前から両親は隠居生活でした。彼は働くのだけが趣味みたいな生活で売り上げもすべて両親に渡しており一月八万ぐらいの専従者給与で贅沢もせず車も持たずどこにも行かず、休むことなく働き、父親の死後も母親に売り上げをわたし続けていました。でも最近は売り上げが給与分にもみたないのでわたしていないみたいですが。寄与分とかは認められないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
#1です。
>親兄弟は買収に応じて本人だけ買収を拒んだらいったいどうなるんでしょうか。
以前、道路整備の事務をしていた事があります。用地買収を直接担当したわけではありませんが、相続人が1人でも拒んだら買収は出来ません。
その後どうなるかと言うと、私の見てきた例では次の二通りです。
・買収できなかった土地を残して、その他で道路整備する。つまり、その方の土地のところだけ道路が狭くなります。
・強制収用されます。つまり、強制的に立ち退きさせられます。
割合としては、前者が多いです。ただし、道路の形状を見れば、一軒だけ立ち退きを拒んだと言うのがわかりますから、世間の目が気になるところではありますね。
本当にありがとうございます。相続人が1人拒んでもあとの買収に応じた親兄弟にはお金は支払われるのでしょうか。それとも全員が応じないと買収金は支払われないのでしょうか。友人が一番知りたいところです。
No.5
- 回答日時:
どしろうと考えで、こんなのはどうかな。
建物の売却に先立って、母親と兄弟全員(友人を含む)で相続分を現物出資して
株式会社を立ち上げ、友人はその代表者となっておきます。
土地建物は会社のものとなります。当然、その売却益は会社のものとなりますから、
分割されることもなく、新しい商売のための不動産その他を調達できます。
友人は会社の利益から報酬を受け取ります。
母親と他の兄弟は会社の利益から配当を受け取ります。
配当分が新たな負担となりますが、それくらいはしてあげてもよいのでは。
手続きが間に合うのかどうか知りませんが。
No.4
- 回答日時:
遺産は、財産を持っていた人が亡くなった時点で相続人の共有になります。
それぞれ自分のものにするには、相続人それぞれに分配する「遺産分割」という手続きをしなければなりません。今回の場合、その手続きをしていなかったために共有財産として扱われてしまったのです。
基本的には、手続きを怠ったご本人の自業自得です。
ひっくり返す手としては、相続から20年以上自分のものとして使ってきて、その間誰からも分割しようという声があがらなかったのだから、自分が時効により全部の(単独の)所有者になっている、と主張するぐらいでしょう。
この手続きは、他の相続人に対する裁判になります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。友人は父親の死後も20年間建物のローンと税金を1人で支払っていました。その分だけでも貰えないのでしょうか。母親は別の家に住んでいて店の売り上げの一部を渡しており、
母親の生活を金銭面で助けていました。他の兄弟はあとを継ぐ気もなかったのです。これも加味されないのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
息子が4人で妻が生存ですよね
民法では単純に妻が半分で残りの半分を4人の息子で分けますのでその友人さんには8分の1ですね
ご商売をされていたのであればお父さんが亡くなられた時に家族集まって話して財産分与を決めておいたほうがよかったですね
ところでお母さんがいらっしゃるようですが跡を継いだ友人さんと同居ではないのですか?
同居であれば8分の5は使えますのでそれで新しい家なりお店なりの資金になると思います
>本人が30年以上商売をしていても法律にもとづいて遺産相続をするとこんな物なんでしょうか。見ていてかわいそうです
まあその方を見ればそうですが跡を継いで店をしているからといってその方にほとんどの遺産が行くと妻であるお母さんや他の息子さんがもっと可哀相な事になると思います
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。友人はそこで生まれそこで育ちあとを継いでいます。母親は別の家に住んでいます。他の兄弟は独立しています。
補足日時:2005/05/14 15:45お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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