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No.4
- 回答日時:
国税庁のホームページにもあるとおり、源泉徴収票を作成する日の現況による住所か、あなたに渡った(受給者交付用)ではない(税務署提出用)の源泉徴収票を会社が税務署へ提出する年の1月1日時点の住所のいずれかを記載することになっています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/12.htm
すなわち、あなたの退職日時点の住所あるいは現住所でなかったとしても、上記の住所情報であれば源泉徴収票としては何ら問題がないことになります。
言い換えますと、もし引っ越し後の住所が2要件のどちらでもないのなら、むしろ現住所を源泉徴収票へ反映させることができないので、再発行は断られるかもしれません。
(会社にどの時点の住所情報を反映させたか?を問い合わせるぐらいなら問題ないと思いますが、回答してくれるかどうかはわかりません)
No.3
- 回答日時:
退職会社に退職前に転居の届出をしていたにもかかわらず、転居前の住所にて源泉徴収票を発行してきたということでしょうかね。
退職日現在の住所ではないわけですので、再発行してもらうことが本来です。特に転居の届出をしていないからそのようになったと思われたら、あなたにとって不利益です。多くの会社では転居は報告届出が必要とされているはずでしょうからね。
ただ円満退職でなく、転職後の会社が良しとすれば、そのままでも特段問題ないかと思います。
転職せずに来年確定申告をするとしても、税務署も問題視しないかと思います。必要であれば、戸籍の附票(戸籍には住民票の住所表記の遍歴が記載されます)を取得すれば、過去の住所もあなたの住所であったことがわかりますからね。そして、退職会社が正しい手続きをしていればになりますが、源泉徴収票と同様の内容の給与支払報告書が役所へ出されることでしょう。そこにはマイナンバーが記載されているので紐づきされ、確認できるでしょう。
ただ、住民税課税上、市役所等の管轄が変わるような転居の場合、誤った処理になりかねません。そのため、退職会社には修正してもらうことも大事な場合があることでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>退職した会社から郵送された源泉徴収票の住所欄が引越し前の住所…
話がよく分かりません。
いつ引っ越ししたのですか。
その会社で給与をもらったいた当時の住所とは違う住所が書かれていたのですか。
源泉徴収票に記載する住所は、源泉徴収票を作成する日の現況による住所です。
何でもかんでも1月1日現在の住所ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
いずれにせよ、名前と個人番号 (マイナンバー) さえ間違っていなければ、大きな問題に発展することはありません。
全くの架空住所が書かれているとかなら話は別ですが。少なくとも過去にあなたが住んでいたことがある住所を書かれてしまっただけなら、辞めた会社に今さら書き直しを求めるまでのことではありません。
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