A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>この話は母と長男から次男にそう言われたので円満に協力はいただけますが
聞きづてじゃダメだからね。
遺言書が無いのは普通、ほとんどは法定相続人同士の相続だ。
遺言書があっても蚊帳の外にされた法定相続人が異議を言えば遺留分が残るし。
必ず遺産分割協議を作ること。
相続での不動産の名義変更はとてもカンタンだよ。
よく弁護士や司法書士が入る、などは、遺産分割協議が成立しないからだ。
モメている、と。
だが分割協議か滞りなく成立した、その協議書もある、なら、とてもカンタン。
①管轄の地方法務局に出向き、相続が発生した、不動産の名義変更をしたい、と窓口で告げる。
申請に必要な書類をもらい、記入の仕方と添付の書類の説明を受ける。
このときに対象となる不動産の情報(公図と登記事項証明書)を入手しておく
②申請書と添付書類一式を提出
③名義変更が終わり、新しい登記識別情報を受け取る
地方法務局へ3回出向ければ大丈夫。
平日に行けない場合は業者に頼むしかない。
>あまりお金がありません
かかる費用は様々な書類、例えば登記事項証明者(俗に言う登記簿謄本)や公図とか、相続人全員の戸籍謄本とか住民票とか印鑑証明書などの公的書類を揃える費用、そして大きいのは登録免許税だろう。
登録免許税は不動産の価値で決まるからね。
ここらは自分でネットで調べれば、いくら必要かは簡単にわかるよ。
平日の日中に何度も法務局へ行けない、なら、悩むことなく司法書士へ依頼だ。
10万〜20万でやってくれるだろう。
日中に動けるなら、遺産分割協議が円満に済んでいるなら、自分で簡単にできる。
ところで相続税は発生しないの?
小規模宅地等の特例などの減免を使うなら発生しなくても相続の申告は必要だよ。
なぜ質問外のことを言うか、だが、書類的には連動するわけだ。
つまり、並行して行わないと手戻りが出る。
No.8
- 回答日時:
まず、相続財産の分割協議書はありますか?
布袋相続人全員が署名、実印捺印した分割協議書が必要です。
また、全員の印鑑証明も必要です。
あとは、相続関係がわかる相続人関係図と、その裏付けになる戸籍一式が必要です。
>あまりお金がありません。
登録免許税は相続の場合は固定資産税評価額の0.4%です。
私は自分で行いました。
法務局の登記相談は一度だけ書類の事前チェクをしてもらいに行きました。
No.7
- 回答日時:
今年の3月に手続を行いました。
まずは法務局に相談の予約を入れましょう。
法務局に相談担当がいますからその方の言うとおりにやればできます。
素人だと5回も通えば出来ますよ。
但し書類は全部自分で用意する必要が有ります。
私は役所の書類など20,000円程で出来ました。
No.6
- 回答日時:
私は自分で法務局まで行って、相続登記を行いました。
最低限の費用で出来ました。ただ、合計3回行きましたけどね。
時間さえ掛ければ大丈夫です。
法務局のwebサイトで相談の予約が出来ます。
予め必要な書類は揃えておく必要がありますが(ネットで検索すれば何と何が必要なのか判ります)予約日にそれを持って行けば確認と、足らない物があれば教えてくれます。
そこで指摘されたとおりに書類などを揃えたり、必要に応じて修正して提出すればOKです。
結構親切に教えてくれますよ。
頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
>名義変更は自分でも…
・平日の日中に市役所と法務局合わせて、少なくとも数回は行けるかどうか。各1回だけでは絶対無理。
・官公庁提出書類の作成に慣れているか。
・法定相続人全員の判子を集められるか。
の三つをクリアできるなら、不可能ではありません。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
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