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No.5
- 回答日時:
遺産分割が未了のうちに,特定の相続財産の持分を譲渡することはできません。
ですからその土地の持分を購入するということもできません。どうしても購入したいのであれば,その土地について相続登記を行ってもらい,そのうえで購入するしかないでしょう。
調べていくうちに,「相続分の譲渡」というものが見つかるかもしれません。お尋ねのものと同じように感じるかもしれませんが,これは「相続財産全体に対する共同相続人の有する包括的持分または法律上の地位を譲渡する」ことです。相続分の譲渡をすると,譲渡をした相続人は(相続債務を除いて)相続関係から脱退し,譲渡を受けた者が他の相続人と遺産分割協議をする立場になるというものです。特定の相続財産の持分に限って行うというものではありませんので,これとは違うということになります。
なのでその土地の持分を購入したいのであれば,少なくともその土地について相続登記をしてもらって売主となる人の持分を確定させ,そのうえで購入する必要があります。
法定相続割合での登記であれば,遺産分割協議を経ている必要もありません。ですから売主となる相続人が,保存行為として相続人全員名義で共有登記を行えば,売主となる相続人の持分の購入は可能ではあります。ですが他の相続人に断りなしに勝手にそんなことをすると,他の相続人との間で遺産分割協議の話がこじれてしまい,結果として買主であるあなたもその騒動に巻き込まれることになるかもしれません。手を出さないほうが賢明だと言えます。
ですので,売りたいと言っている人に,遺産分割協議を確定的に決めてもらい,少なくともその土地については相続登記をしてもらってからにしたほうがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
だから「相続権の譲渡」はできないと回答しましたよ
他の相続人と面識有ろうと無かろうと関係ありません→そりゃ文句は言ってこないでしょうが、権利主張されたら勝てませんよ
ゴミを撤去(=立ち入り)だけなら相続人から許可貰えば良いだけ=相続権とは無関係では
No.3
- 回答日時:
土地の権利と言いますが、土地そのものを売るってことですよね?
まずは相続をして、さらに買い手がほしい分を切り取って売ります。
そのためには相続人全員の了承と実印が必要です。
また手続きが煩雑なので専門家にも出てきてもらう必要があります。
相続の権利の譲渡と言いますが、そんなことはできませんよ。
相続の権利を放棄することはできますが…
あと問題なのは残った8分の7の土地の形が悪いと、売れなくなりますよ?
たぶん買い手が欲しいのは道路に面した部分で車庫や倉庫などにしたいでしょうから、便利な部分が減る切り方かもしれませんし。
こういうサイトじゃなくて不動産屋などちゃんとしたところで聞いた方がいいし、20倍なんて数字を提示しているのなら、8分の1と言わずに全部売ってもいいように思うのですが。
ありがとうございます。仮に共同名義で登記があった場合、その方と私の名義を差し替えるみたいなことはできるのでしょうか?
不動産屋ですが以前騙された(農地法の関係の書類不備で競売に参加できず困ったことがある)ことがあり可能な限り知ったうえで相談に行きたいと思っています。
親族がたくさんおり全員に話をつけるのはおそらく難しいようで1/8と話が来ているようです。
土地についてはそれを利用したいというのではなく、そこにゴミが置いてあり台風などで自宅の庭に飛んできて困っていますので、そこの土地の利用を主張できる権利をわずかでも取得してそのゴミが撤去したいというのが目的となります。ちなみに、その1/8を主張している人だけが地元に残り、そのゴミをそこにおいている人でして、他の親族は見たことがないです。
No.2
- 回答日時:
「権利の譲渡」は不可能かと
その人の持ち分を売りたいって話しですよね
全体の1/8
ソレがあなたの土地と接した部分!とはなりませんよ
各相続人の同意の元「ココからここまで」と分筆登記して、ようやく売買契約する流れかと
分筆登記の為に測量も必要、手続き頼む司法書士への手数料、全員の同意取り付ける労力、更に税金やら必要…
かなり非現実的と思います
ありがとうございます。分筆ではなく相続権などを印鑑証明書付きの書類で引き継ぎその方の代わりにその土地を利用する感じです。ちなみに、その方は他の相続人と縁がないのか、その人以外の親族は見たことがないです。
または分筆のコストを考えると共同名義のままの購入が良いと思っています。将来的にはあと数十年もすればさらに相続人が増えておそらくもう誰も権利をまともに主張できなくなる土地という気がしています。
No.1
- 回答日時:
相続の権利の譲渡というのは不可能です。
(遺言書等があれば別)相続後にその8人の1人が相続を受けた分の売買は可能です。
ただ、こういうケースって土地を分割して分筆して…って形をするのは稀なので、持ち分を買ったとしても土地を増やすようなことはできないと思いますので、話に乗らない方がいいと思います。
相続が終わった後でその土地の状況を確認してから話をされた方がいいです。
ありがとうございます。遺言書はないです。分筆ではなく相続権などを印鑑証明書付きの書類で引き継ぎその方の代わりにその土地を利用する感じを想定しています。もしくは、共同名義の一人として所有する感じになると思います。
ただ、相続についてはおそらくまともにやってる雰囲気はないですしその方の親族を見たことがないです。
目的としてはその場所にガラスや廃材が置いてあり台風の時には自宅の庭に飛んできます。また、見た目が悪く家の庭と接しており困っています。これを撤去してその場所を更地か庭の一部にしておきたいという意図があります。
相手もそれを知っているのかかなり高い金額でふっかけていますが乗らないと更にゴミが増えそうですし悩むところです。ただ、乗ったとしても法律的にその権利が守られるのかも気になっています。
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