
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続した不動産、現金等には所得税は課税されません。
福祉行政における「所得制限」に引っかかりません。
福祉内容によっては「財産状況に制限がある」場合があります。
その際には不動産を相続した場合は、福祉サービスに制限がつく可能性はあります。
ここで「相続税を払ったかどうか」は無関係です。
No.2
- 回答日時:
親族が他界し不動産を相続しました。
預金は相続せず住宅ローンの残債へあて、不動産に関して相続税は発生せず、相続したものを自己売買で売っても所得税の課税はありませんでした。
確定申告した際に計算式みたいのを書くのですが、減価償却というのでしょうか、不動産の価値が無かったのがその理由です。
なので、全ての相続に税金がかかるわけではない、が回答です。
相続がお金持ちの資産ではなくて、本当に良かったと思っています。
No.1
- 回答日時:
>相続した現金や不動産は相続税払うと「所得制限」がある福祉などの「所得」にあたるの…
相続税を払うか払わないかは関係ありません。
そうではなく、贈与や相続で現金を得れば、働いて得たお金と一緒にして「所得制限」の判断がされます。
以上はあくまでも一般論の話。
具体的には、あなたが受けている福祉担当とご相談ください。
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