誕生日にもらった意外なもの

エステの契約書


例えば20回で10万円のコースを契約。
契約書には『10回で10万円+残り10回はサービス』みたいな書き方。
なので、中途解約をする場合、例えば9回既に受けてた場合は残り1回分の1万円だけが返金対象、10回受けていた場合は(残り回数10回残っていてもあくまでサービス分なので)返金無し。

これは普通ですか?違法ではないんですか?
ちなみにメニュー表には20回10万円との表記です。

A 回答 (5件)

> これは普通ですか?違法ではないんですか?



契約書にそうかいてあって、納得した上で契約をむすんだならただちに違法にはならない。というのは基本的には実質的には10回20万という販売でした、という話なら別に問題ないから。

> これは普通ですか?違法ではないんですか?
> メニュー表には20回10万円との表記です。
実際は10回分の販売ならば、景品表示法などの規定に引っかかる可能性はある。サービスと言えば何でもあり、なんてわけじゃこれはなくて、きちんと実態と契約関係がどうなってるかによって判断はされる。

しかし、民事契約の場合はあなたの契約上の不利益はあくまで個人間の問題であってただちに違法か否かを判断するものではない。景品表示などの法律はあくまで消費者に誤認させないための広告掲示ルールを定めた社会法益を守る趣旨で違法であって、あなたの具体的な契約上の被害を保護する趣旨ではないから。

ただ、意図的な解約逃れのやり方だと思うなら消費者センターとかに相談すればー
    • good
    • 0

直ちに違法って話にはならないと思う。


裁判したら、消費者に一方的に不利な契約とかで、回数で均等に割った支払いするような判断が出るかも知れないし、無理かも知れないですが、ちょっと事例とか判例とか見当たらない。


消費者契約法
| (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
| 第9条
|  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
|  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分

に引っかかる気もするけど、違約金、損害賠償でなくて返金って名目だし。
「取り合えず全額返金してもらって、違約金なり損害賠償請求鳴りしてくれ」って話をゴリ押せばなんとか?

あるいは、契約に沿った中途解約でなくて、クーリングオフを主張して、しれっとサービス回数で割り算した平均金額の返金を求めるとか。


実際にトラブルにあったのなら、消費者センターへ相談し、担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いです。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/

返金が無理なら無理で、そういう専門の担当者に、事例や判例を提示してもらいながら説明を受ければ、多少は納得できるかも知れないし。

まぁ、契約前に契約書はしっかり読んで、不明点は質問して記録を残そうって話ですが。
    • good
    • 0

追記



ちなみに利用期間が1カ月を超え 支払総額が5万円を超えるものは特定商取引法が適用され  契約期間内であれば理由を問わず所定の費用を支払うことで中途解約ができ 支払い過ぎの金額がある場合は返金を要求できる。
にも拘らず「返金に応じません」と契約書に書いてあっても違法な契約なので無効となる。

とはいえ そんな事を書く業者は法的に無知か法を守る気がないので まず潰れる。
    • good
    • 0

違法ではないが 解約金の計算で業者が有利になる。


施術済み分×1回の単価+(契約残額の10%か2万円の安い方)が最高設定。
このケースで9回受けた場合であれば 1万×9+1万×0.1で9万1000円の違約金で 返金は9000円。
1回で解約した場合は 1万×1+9万×0.1で1万9000円の違約金で 81000円の返金になる。

つまり有償期間が短く サービス期間が長いものは注意が必要だ。
場合によれば「3日間は有償 あとは永久にサービスが受けられます 全部で100万」などという書き方も出来る。
この場合であれば3日施術を受ければ解約返金はゼロ。
そして3か月ほどで倒産しても クレジット等の支払いを免れることはほぼ出来ない。

だから契約書の記載が義務付けられている。
あまりにもおかしい業者とは契約しないことだ。
    • good
    • 0

何ら違法ではありません。



「途中解約しても一切返金しません」もOKなのですから、残り1回分の返金があるだけでずいぶんと利用者に優しい契約です。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A