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今年3月~6月まで、休職していました。

すると画像の通知が職場から来ました。

これは支払わなければいけないのですよね?

また、今後もこの通知はきますか?

無知ですいません。

よろしくお願いします。

「休職中の社会保険や年金」の質問画像

A 回答 (8件)

>同額の通知があと何回か来るのでしょうか?



今回来たのが「5月分」と書いてありますが、休職されていた3月・4月分はどうされたのでしょうか。
 3月・4月分が仮に来ないとして、最低でも「6月分」は同じ感じで来るはずです。給与の締め日と支払日の関係で、最後に「7月分」というのも同額で来る可能性があります(給与の締め日が末日で、支払日が翌月の場合など)。

いずれにしても「5月分」とやらの請求が今ごろ来るのは遅いですね。

失礼ながら現在収入がなくて支払いがきつい場合は、 月々少額づつの支払いか、もし再就職する見込みであればその後の支払いなどを認めてもらうよう、職場に相談してみてもいいでしょう。
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退職でなくて休職なのですから、社会保険料は発生します。

休職中で給与の支払いがなかっために保険料の控除ができなかったのであれば、被保険者負担分は貴方が事業所に払わなくてはなりません。

>また、今後もこの通知はきますか?

厚生年金保険料も社会保険料なのですから、この書き方はおかしい。
 健康保険料    5,417
 厚生年金保険料 10,065
などとしなくては。これは貴方の責任ではないのでおいておくとして、
 未払なのは5月分だけですか。直接払うのが難儀であれば、幸い今は職場に復帰されているようですので、今後の給与から差し引いてもらうことも可能です。職場に相談してみましょう

 また、質問とは直接関係ありませんが、休職の理由によっては(業務上での災害以外での休職なら)「傷病手当金」を受け取れるケースがあります。
もし該当するようでしたら申請を
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
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この回答へのお礼

休職は3月~6月まで。
6月に退職しました。
通知が来たのは昨日ですが、同額の通知があと何回か来るのでしょうか?

お礼日時:2024/08/27 16:09

>これは支払わなければいけないのですよね?


当然支払義務があります。

>今後もこの通知はきますか?
来るかもしれないし、来ないかもしれない。
次は弁護士か裁判所から来るかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/27 16:09

求職していて給料が未払いでしたら支払ってと行ってきます。

退職してフリーになったら国民健康保険と国民年金は支払わなければなりません。この額の倍です。病院にかかっているのなら支払って下さい。未納のままで社会保険を外されると全額負担で今三割支払っている物が100%になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/27 16:10

それは会社の規定によりまして、多くの会社では休職1年間は基本給の66%前後支払われて、その中から天引きされるのですが、おそらく貴方の勤務先では3箇月後には無給になる規定なのでしょう。


もちろん、支払わなくてはいけませんし、復職するまで毎月請求されます。
それを支払いたくなければ、退職するしかありません。
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この回答へのお礼

6月に退職しています。
上司から『通知が来たら支払ってね』とは言われましたが、2ヶ月なにもなかったので……。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/27 16:07

支払わなければ違う通知がきます

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会社が負担したりはしませんよ


ちゃんと納付してもらいます
納付がなければ出勤日以降の給与から天引きします
出勤日がなければ退職金と
それもなければ個別に請求します
それでも支払いがなければ差し押さえします
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はい。

払う必要があります。
だけど、本当に金が無い場合は、会社に金が無い。休職しているから収入もない。
と言えば事実上会社側が負担することになります。
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