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 本法、施行令、施行規則及び附則の違いについて
ご教示下さい。

 改正はどこの位置(国会、閣議等)でやるのか等・・・
素人です。

A 回答 (3件)

本法


⇒法律のため国会で制定
 改正は国会で決定される

施行令
⇒政令のため政府で制定
 改正は閣議で決定される

施行規則
⇒省令のため各省庁で制定
 改正は…わかりません^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し自分でも調べてみます。

お礼日時:2001/09/24 02:57

法律は国会が、施行令(政令)は内閣が、施行規則(省令)は各省大臣が、それぞれ制定・改正します。


(改正というのも、「○○法の一部を改正する法律」「○○法施行規則の一部を改正する省令」を制定するということですから)

附則とは、法律、政令、省令のいずれにも付けられるもので、その法令の施行日、施行にあたっての経過措置、その法令に関連する他の法令の改正等を定めるものです。
この制定・改正も、普通の法律、政令、省令と同様の手続で行われます。

なお、「本法」というのは、関連法律や施行令、施行規則との関係で元になる法律を指して使われる言葉ですね。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2001/09/24 02:56

既に回答されている通りですので,少しだけ補足しておきます。



法令の種類としては,north073さんの回答にあるように「法律」-「政令」-「省令」となり,そのうちある特定の法律の施行に関わる細則を定めた政令の名称が「○○法施行令」で,同じく省令が「○○法施行規則」となります。

内容的な違いとして,政令は法律の委任がない限り罰則を設けてはいけないことになっています(憲法第73条6号)。
委任とは,○○法の中に「……した者は,これを罰する。罰則の内容は政令で定める。」のように書かれていれば可能ということです(ただ実例は見たことがありません。あったとしても稀でしょう)。
たとえば,道路交通法の場合,信号機の意味などいろいろと細かい規定は施行令や施行規則に委ねていますが,罰則規定は「何円以下の罰金」とか「何年以下の懲役」などの量刑を含めて,すべて本法で定めています。
刑罰規定は国民の権利を制限するものなので,国会の審議を経たほうがよいという考えなのでしょう。

憲法の条文には,省令についての規定はないのですが,政令でもダメなのだから,おのずと省令でも許されないものと一般には考えられています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
自分で勉強したらいいのですが、なかなか時間がなくて・・・

意味はとてもわかり易かったですありがとうございます。

お礼日時:2001/09/24 03:01

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