【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

家電製品。洗濯機に関しまして。購入後、保証期間内であれば、どんな壊れ方をしても、無料ですか?

A 回答 (7件)

自然故障に限る



誤った使い方は、保証対象外になる
また、天災とかでの故障も対象外になる
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誤った使い方とか外的要因による故障は有料です。

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保証についての但し書きに書いてありますよ。

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メーカーの保証は、設計や製造、量販店への搬送時に発生したミスに対するものに限られます。



誤った使い方をしたり、購入後に衝撃を与えて壊れた場合は対象外です。
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普通の使い方をしている状態で、機能するべき機能が動作しない場合ですね。


 
例えば傾いて設置された状態で使っていて故障した場合は無理です。
勿論自然災害で壊れたものも保証はされません。
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製品が不良品であったなど、購入した製品に品質上の問題があった場合、基本的には購入者と売買契約を結んだ販売店が売り主として責任を負い、購入者は無償修理等を請求することができます(注1)。

しかし購入から時間が経過した場合等は、製品に元々問題があったと証明することは困難です(注2)。そのため購入した製品に不具合等が起こった場合、販売店やメーカーの保証規定に沿って修理等の対応を求めることが一般的です。

(注1)契約不適合責任(民法566条)
(注2)原則として、品質に関する不適合を知った時から1年以内にその旨を販売店に通知する必要があります(民法566条)。
 なお、製品の欠陥が原因で拡大損害(けがやその製品以外の被害)を受けた場合、製造物責任法(PL法)に基づいて製造事業者(メーカー)は責任を負います。

保証について

 販売店やメーカーが定めている保証は、顧客サービスとして事業者が自主的に定めたもので、保証期間や保証内容は事業者ごとに異なります。保証サービスは一般的に製品を正しく使用していて不具合が発生した場合に受けることができ、保証期間内で保証の対象範囲であれば無償修理等を受けることができるとされています。ただし、保証期間内でも修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担としている事業者もあります。

保証を受けるときは

 無償修理等の保証を受けるには、保証期間内にその製品を購入したことを証明できる保証書等の提示を求められることが一般的です。修理を依頼する際は、取扱説明書や保証書に記載されている保証内容をよく確認しましょう。また保証書の記入漏れ等がある場合、保証期間内でも有料になる可能性があるため注意しましょう。なお贈答品などで購入した日がわからない場合は、そのことをメーカーに伝えて相談してみましょう。
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移動中に倒して壊したとかはダメだと思う。


通常の使いかたで壊れたのであればOK
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