ギリギリ行けるお一人様のライン

フランスのルイピトンが、京都のメーカーの市松模様の製品を商標侵害で訴えてますね。
https://togetter.com/li/1728472
当然のことながら京都地裁は、日本の伝的な模様に過ぎないという理由で訴えを却下。

 でも、日本国内では、市松模様が伝統的な文化として保護されていても、
日本以外ではルイピトンの商標として独占的な使用が認められていると言うことでしょうか?
 また、仮に日本で作られた製品でも、海外で販売する場合、ルイピトンの商標を侵害したことになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

ダミエは国際商標登録済みなので、この柄を用いてバッグや服を製造・販売すれば、ヴィトンから訴えられます


https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-09 …

ルイ・ヴィトン含めたハイブランドは、フェイク製品のために、年間何100億もの売り上げを捨てているので、フェイク対策には非常に力を入れてます
フェイク業者がヴィトンに似せたバッグなどを製造・販売すると、利益は全てフェイク業者の懐に入って、ヴィトンには一円も入りません
なので、これもしかしてヴィトン真似してる?という微妙なデザインでも、一応念のため潰しとくかという感じで、訴えているんじゃないかと思います
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ずっと「ルイピトン」としてるのはギャグの質問ですか???

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この回答へのお礼

ごめん。ルイビトン、正確にはルイ・ヴィトンですね。

お礼日時:2024/09/29 17:11

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