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会社の人から聞いた話で、隣人とトラブルになりかけたみたいなので私も将来のことを見据えて今のうちに知りたいと思い質問させていただきます。

同僚は家を買っており、向かいにある家とその間にある道路を半分半分で所有しているらしいです。
車を車庫入れする時などはお互いの土地(道路?)に侵入しても良いということで地役権があるとのことです。
契約書ではその道路は地役権設定の通路となっているとのことです。

作業するため、同僚の土地とされているその道路に車を一旦駐車させたら、向かいの家からクレームがあったとのことです。一旦止めてるだけだったらしいですが地役権だからやめろの一点張りで少し言い争いになったみたいです。

私のような素人が聞いた感じだと、この道路の土地を持っている部分に関しては宅地としているのでそこまでクレームを入れられても…かわいそうだなと思ってしまいました。
将来家を買った時こう言ったことでトラブルにならないように詳しい方に聞きたく、質問しました。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その情報だけでは何とも言えません


そもそも地役権って何かを少し勉強してみた方がいいです
何なら宅建を勉強しておく、将来家を買う時に非常に参考になります

ただ、内容からして思うのは、
多分その地役権は通行地役権なのか、若しくは隣人が地役権の具体的な内容を理解していないのか、ということですね
家を買う時には、殆どの場合には宅建業者(=仲介業者、不動産会社)が1枚噛むことになるのですが、
その際には必ず重要事項説明というのをやり、例えば抵当権が設定されてるとか、地役権が設定されているとかってことの説明を受けるわけですが、
まぁ余程のことがない限りは抵当権が張り付いてる物件は買っちゃダメですし、地役権も余程変な場所に建ってる物件じゃなければ問題になることはありません
で、
住宅地が密集している地域ですと、車がちょっと方向転換するのだって苦労する場所なんて当たり前にありますよね
そういう場合は、地役権云々を考えずに他人の私有地に入り込んでも「お互い様」状態というのが一般論です
要するに、地役権を根拠としてクレームを入れるのって単に心の狭い人がやることなんです
普通は、「どれくらい時間がかかるか」「作業者を私有地に入れることはできないのか」ってことを確認してから、妥協案を探るのがビジネスマナーとしては理想ですよね
なので私から言わせてみれば、その隣人が単なる老害か、或いはキチガイだったということです
ただ、内容からすると、多分その「道」は幅がかなり狭いんじゃないですか?
法律上は、4メートル未満の道というのは基本的に「道」とは見做されません
どういうことかと云うと、仮に再築する場合には何の補償も無いのに目の前の道が4メートル以上になるように敷地を提供しないといけないのです
でも、既存の住宅同士でそれをやるのは厳しいですよね
なので、地役権という権利をお互いに譲歩して認め合うことで往来の便利に供しているわけです
ですので、アナタが将来家を買う時には、明らかに目の前の道ってメチャクチャ狭くない? って物件を買わなければいいだけですが、
実際には接道義務とか既存不適合物件とか色々あるので、
やっぱり宅建の勉強をしておくといいと思います
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