遅刻の「言い訳」選手権

法人経理担当です。市内の市区町村の下部組織に青少年の非行防止・出所者の再犯防止目的の更生保護のボランティア団体があり、出所者の社会復帰・生活支援のための県の施設の運営費に充てる為、資金援助を募られました。”愛の募金”という名目で3,000円 支払しました。領収書をもらいましたが処理に困ったのでその団体に寄付金控除について問い合わせをしたとこ寄付金控除の適用は受けられないと回答されました。こういったものはどう処理すればいいでしょうか?

A 回答 (5件)

寄付金控除ってのは個人が受けるものです。


法人経理担当なら「法人での寄付はどう処理するか」を検討すべきです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
法人の事業遂行と直接関係のあると認められる広告宣伝および見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費および福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれます。

無理やり広告宣伝費や交際費とするのは経理担当としては越権行為ではないでしょうか。
「金額によって判断する」のではないです。内容で判断するんです。
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この回答へのお礼

ご指摘の通りです。寄付金と交際費の境界はとてもしづらく避けて通っていましたがやはり勉強は必要ですね。お手数かけました。

お礼日時:2024/10/12 00:28

寄附金の扱いで良いと思います。



法人税の場合は個人の所得税の寄付金控除対象外の団体に対する寄付でも一定の上限まで損金算入ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、その団体と取引関係にあるなど事業に関係する場合は交際費等に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

不安であれば上司や税理士、あるいは税務署にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。寄付金の損金不算入の計算は複雑でソフトを使ってもやっと処理していますがやはり付け焼刃はいけませんね。よく勉強しておきます。

お礼日時:2024/10/12 00:27

接待交際費かな


私が上司なら報連相受ければポケットマネー
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。社長の裁量になるのでこちらでは何とも。こちらはその方が助かりますが

お礼日時:2024/10/08 17:13

寄付金控除の対象にならなくても 3,000円くらいなら、交際費で良いのではありませんか。



会社経営にとって、近隣住民と協和を図ることも大事なことですので、損金が認められないことはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。金額により判断するのが妥当ですね。

お礼日時:2024/10/08 15:53

上司に聞いて処理をしてください。


処理を間違えて脱税となれば、会社の問題となってしまいます。
そもそも、会社の経理を、教えてgooで聞いた、と言うこと自体、
有ってはならないことです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 15:53

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