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最近疑問に思ったことがあって、
2号1等級(月収88,000円(年収1,056,000円))の人が厚生年金に入る場合、
保険料8,052円/月(会社分と合わせても16,104円/月)で
1階部分(基礎年金)と2階部分がもらえます。
一方、個人事業者は、1号なので、1階部分しか入れず、保険料は16980円/月です。
1号個人事業者は、1階部分しかもらえませんが、
2号1等級は、1号個人事業者と比較して、(会社分を含めても)少ない保険料で、
1階部分(基礎年金)と2階部分がもらえます。
これっておかしくないでしょうか?

A 回答 (4件)

>これっておかしくないでしょうか?


その様な制度になっているんです。そう理解しましょう。
もし、この方の配偶者が被扶養者になれば国民年金第3号被保険者となり、国民年金の支出も不要になります。
他には、国民年金の納付は60歳までですが、以降も継続して勤務する場合でも厚生年金の納付額は減額にはなりません。
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>厚生年金2号保険者…



用語がちょっとおかしいですよ。
「国民年金第2号被保険者」のことですね。

>1階部分(基礎年金)と2階部分がもらえます…

1号被保険者と2号被保険者を比較しているのなら、それを承知で職業を選択し、さらに応分の保険料を払っている、2号の事業主負担分といえども原資は社員の働きから出ているたのですから、社員自身が負担しているのと同じことになります。
したがって、法律上の問題はありません。

むしろ問題視すべきは、3号被保険者です。

・サラリーマンの妻=[3号被保険者]・・・無職あるいは一定限の低所得なら、本人はもちろん夫も妻の分まで保険料を払うことなく、老後に年金がもらえる。

・自営業の妻 =[1号被保険者]・・・無職あるいは一定限の低所得であっても、国民年金保険料の支払いが必要。

・独身者 =[1号被保険者]・・・同上。

これこそ憲法が保障する
「すべての国民は法の下に平等」
に反しているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>2号の事業主負担分といえども原資は社員の働きから出ているたのですから、社員自身が負担しているのと同じことになります。
したがって、法律上の問題はありません。

2号でも、1等級なら、会社負担分を含めても、保険料は16104円で、
1階と2階がもらえます。
一方、1号個人事業者が払う国民年金保険料は、16980円で、
16104円より多いにも関わらず、1階部分しかもらえません。
3号だけを問題にすべきではなく、2号も問題にすべきと思います。
厚生年金の2階部分は、払った保険料に比例することを考えると、
厚生年金保険料を払えば、国民年金保険料を払ったとみなす、
としたことが誤りだったように思います。

お礼日時:2024/11/12 12:05

給与の多い人の保険料が回されて、制度全体で辻褄を合わせています。


保険料と年金額は正比例せす、給与の少ない方がお得な制度になっています。

自営業者でも、マイクロ法人を作って厚生年金加入して保険料を削減するちうスキームがあります。
https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/34 …
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年金は「積立」では無く「保険」ですから。



おかしいと思うなら国会議員になって厚生年金法、国民年金法の改正をしましょう。
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