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『税法上の扶養になった日』を調べる方法はありますか?
無知で申し訳ございませんが有識者の方、何卒ご教示のほど宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

>『税法上の扶養になった日』…



用語が不正確です。
そんな制度はありません。

「(親などの) 控除対象扶養者になった日」
または
「(夫の) 控除対象配偶者者になった日」
なら、
・所得税に関しては 12月31日
・住民税に関しては (所得税の翌年の) 1月1日
です。

というのも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです
何の扶養の話ですか。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>『税法上の扶養になった日』


と言う概念が存在しません。
敢えて言えば12月31日から1月1日になったときですね。
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税法上の扶養は年間所得で決まります


年間所得が確定するのはその年の年末
従って扶養に該当するかどうかが確定するのは年末です
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認定日でしたら健康保険組合で確認できます。

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