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現在スーパーで清掃のパートをしている者です。
清掃で入社したのですが店長より来月から品出しをしてもらうかもと言われました。
これはどうなんでしょうか?
拒否できるのでしょうか?
店長が言うには労働規約に業務変更を命じることが出来るとある。みたいなことを言ってましたが労働基準法的にはどうなんですか?
また、拒否できない場合は辞めようと思うのですが一身上の都合で退職というのはなんか納得がいかないので一方的な業務変更で退職などの理由や拒否して解雇されるのを待つか、などにしようと思ってます。
どう思われますか?

※言われた仕事はやりなさい的な回答は不要で法に則った回答をお待ちしております。

A 回答 (10件)

①断固拒否して解雇された、もしくはされそうになるまで粘る


(自分から辞めたら1円にもならないw)
②不当解雇で労働審判を起こししっかり金を取る
(ただしケチって弁護士を入れないと損をする)

補足
労働局や労基署とかは全く関係無い(法的に何かやって貰う場所では無い)時間と労力の無駄
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>就業規則よりも労働基準法の方が優先されるはずです。



違います。就業規則の方が優先です。
学則と学校教育法とでは学則が優先するのと同じです。
学則に学校教育法違反があれば、その部分の学則だけが無効です。
憲法と法律との関係も同じことです。
「労働規約に業務変更を命じることが出来るとある。」であれば、従う必要があります。
従わないで退職すれば、何らかのペナルティーがあるはずです。
義務と権利をしっかりして下さい。
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質問内容を再度確認します。



ご質問者さんは「パート」ですよね。

パートだったら「就業規則、労働協約、労働者の過半を超える代表者との合意(広義には労働協約と言っても良い)」以外に「パートに係る雇用契約書」と言うものはありませんか?

その契約書に「業務変更はしない」とあれば「会社側の契約違反」を問えますが、「契約書なし」の場合は「労働基準法」、「就業規則」、「労働協約」に従うことになります。

で、「労働基準法」には「業務変更を禁ずる条文はありません」ので、後は就業規則、労働協約に従うのは当然です。

※No.7、No.6、No.4、No.3の方の回答は法律的に一部表現は異なったりしていますが間違いではありません。

その上で言えばNo.5の方の補足に「まぁしょうがないですよね。法の知識がある方なんてこのようなサイトにはいないでしょう…;;」と云うのは大変失礼な話です。

そのようなことを言うなら最初から質問しないか質問を取り消したら如何?
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No4です。



>就業規則よりも労働基準法の方が優先されるはずです。

おっしゃるとおり、労働基準法が優先されます。
でも労働基準法で職種の変更を命じてはダメだなんてどこにも書いてはいません。
労働基準法に記載がなれければ当然に就業規則に従うことになります。

>解雇の場合具体的に何が不利なのでしょうか?

新しい会社が貴方を採用する場合、前の職場に問い合わせる可能性があることです。もちろんアルバイト程度では問い合わせない可能性の方が多いでしょうけれども。

徹底的に闘うつもりなら1人では限界があります。使用者側と対等に交渉できるのは労働組合だけです。(これは労働法で明確になっています)

1人でも加入できる労働組合に相談して下さい。「地域労組」と貴方の居住する「市町村」を選べばヒットします。
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労働基準法的に問題無いと思う。


理由として、企業での異動が出来なくなるし、業務変更はいつでも出来ると思います。
これが、委託や契約ならまた違ったかも?
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法律的なことをと言うなら労働基準局や弁護士へどうぞ。

ここは素人の遊び場にすぎない無料サイトです。

私としては、イヤならハッキリそう言って、「それでダメって言うならクビでけっこうです。そこまでの給料はしっかりもらいますけどね」と言って、堂々とクビになるのがよろしいかと思います。私ならそうします。

ここではこういう意見しかきません。たかが無料サイトの回答者に偉そうに法にそってとか言わないように。
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この回答へのお礼

別に判決を出せとか言ってる訳では無いです
ただ少し法の知識がある方に回答頂きたかったけです。
まぁしょうがないですよね。法の知識がある方なんてこのようなサイトにはいないでしょう…;;

お礼日時:2024/12/07 07:12

>労働基準法的にはどうなんですか?



就業規則に「業務変更を命じることが出来る」とあるなら拒否はできません。労働法的には全く問題はないです。

>拒否できない場合は辞めようと思うのですが

辞めるのはご自由です。ただ「一方的な業務変更」を理由としても「一身上の都合」を利用しても会社側の処理はかわりません。「ああ、そうですか」という程度です。

>拒否して解雇されるのを待つか、

このような行動をとられても貴方に不利なだけで何のメリットもないです。
上司はもちろん同僚などから否定的な評価しかでてきません。
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この回答へのお礼

就業規則よりも労働基準法の方が優先されるはずです。
そういう意味での質問です

解雇の場合具体的に何が不利なのでしょうか?
アルバイト程度の再就職に響く訳では無いと思います。

お礼日時:2024/12/07 06:25

これはどうなんでしょうか?


拒否できるのでしょうか?
店長が言うには労働規約に業務変更を命じることが出来るとある。みたいなことを言ってましたが労働基準法的にはどうなんですか?
 ↑
労働契約や就業規則はどうなっていますか。
就業規則に変更を命じることが出来る
という規定があれば、拒否出来ません。



また、拒否できない場合は辞めようと思うのですが
一身上の都合で退職というのはなんか納得がいかないので
一方的な業務変更で退職などの理由や拒否して解雇されるのを待つか、
などにしようと思ってます。
どう思われますか?
 ↑
それだと懲戒解雇になる可能性があります。
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労働者は、基本的に人事異動の命令を拒否することはできません。

これは、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員でも同様です。 なぜなら、使用者は労働者に対する「人事権」を持っているためです。 人事権とは、労働者の地位や処遇を決定する権限のことです。人事異動に応じない労働者は懲戒処分とすることも可能です。 また、異動の件を本人へ内々に伝える「内示」についても、労働者は拒否できないのが基本です。内示は辞令(命令)の前段階で行うものですが、会社からの指示(人事権の行使)には変わりないからです。

異動の拒否が認められる可能性がある正当な理由として、次のような理由が挙げられます。
①異動命令の根拠規定がない場合(ただし、労使慣行が成立する場合には、異動命令も可能)
②職種・勤務エリアの限定があり、その限定の範囲外への異動命令である場合
③人事異動に業務上の必要性がない場合
④人事異動の動機・目的が不当な場合
⑤労働者が被る不利益が著しい場合
⑥賃金の減額を伴う異動の場合
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スーパーは品出しの仕事の人手不足が全体的に深刻です。

その程度はお願いされてもおかしくありません。レジの接客まではいかないと思います。そこまでは理解すべきでしょう。
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この回答へのお礼

※を読んでください
理解とかそういう回答を求めてる訳ではありません

お礼日時:2024/12/07 05:12

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