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八幡和郎氏は、島田裕巳氏や高森明勅氏の事を、こいつら何も知らないアホや、言うますね?
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https://president.jp/articles/-/89170
国連勧告に従っても「愛子天皇」は実現しない…「悠仁さまより愛子さま」派が知らない国際的皇位継承ルール
「制度改正後に生まれた子」に限定される

八幡 和郎
歴史家、評論家

「女性天皇」の可能性に沸く識者たち
国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、10月29日に、男系男子による皇位継承を定めた皇室典範を見直すよう日本政府に勧告した。女性皇族による皇位継承を認めていないのは女性差別撤廃条約と相いれないという理由からだ。

この勧告に従ったとしても、悠仁さままでの継承に影響はなく、「愛子天皇」が実現することはない。悠仁さまの第一子が女子だったときどうするかの話だ。

島田裕巳氏は〈ついに国連が「男系男子限定」に勧告…宗教学者が断言「皇室典範改正→愛子天皇実現への初手はこれしかない」〉、高森明勅氏は〈日本の皇位継承が国連勧告を受けるという恥をかかせた元凶…明治時代「男系男子限定」に誘導した人物の名前〉とか勇ましいタイトルの記事を書かれているが、二人とも宗教学者だ。

外交実務にかかわってきた立場から見れば、国連のさほど重要でもない機関の勧告などたいした話ではない。もちろん、この勧告には法的拘束力もない。

政治的思惑による越権行為ではないか
高森氏は「条約は国内の普通の法律より優越し」というが、それは、条約で遵守することが強制されている場合だ。島田氏も「思わぬ形で、日本は愛子天皇実現の方向にむかわざるを得なくなった」というが、国連の勧告など玉石混淆であって受け入れることは少ない。

死刑の廃止、外国人参政権、共同親権の創設、人質司法改善、親による子ども連れ去り取り締まり、労働市場の規制緩和、アルコール摂取抑制、ワクチンの接種率向上など言いたい放題だ。

今回の勧告でも、夫婦別姓を認めろ、中絶に配偶者の同意を要求するな、同性婚を認めろ、沖縄の女性への性暴力を防止せよなど盛りだくさんだった。

とくに、委員会の目的とは違う政治的な思惑でさまざまな勧告が出されるのは不愉快で、皇位継承についても、「委員会の権限の範囲外であるとする締約国の立場に留意する」としながら、「男系の男子のみの皇位継承を認めることは、条約の目的や趣旨に反すると考える」ので、「他国の事例を参照しながら改正」すべきというのだが、本来の目的から外れた越権行為で、日本政府が脱退や分担金拒否などで対抗することも突飛ではない。

「改正後に生まれた子」に限定される
この過程で、日本の保守系市民団体が、ローマ教皇やイスラムの聖職者、ダライ・ラマ法王が男性であることに対して国連が女性差別だとはいわず、日本の天皇にだけ指摘することは、差別的だと主張した。同種の問題ではないと反論する人もいるが、各国政府が宗教における男女差別に介入することは可能だから、このような指摘をしておくことには意味がある。

しかし、それ以上に、高森・島田両氏が間違っているのは、1990年代からヨーロッパにおいて王位継承についての男女差別撤廃が前進したなかで、新原則は「制度改正以降に生まれた子にのみ適用される」ということを無視していることだ(赤ん坊は例外)。

英国では2013年に、男子優先の長子相続(女王は可能だが、弟が優先)から男女問わず長子相続となったので、それ以降に生まれたウィリアム皇太子の3人の子では、第一子のジョージ王子の次は第二子のシャルロット王女、そして第三子のルイ王子の順番となっている。だが、チャールズ国王の兄弟では、弟たちのほうが姉のアン王女より先のままだ。

ノルウェー国王の第一子のイングリッド・アレクサンドラ王女が米国人の霊媒師と結婚して話題になったが、1990年の改正以前に生まれた子には適用されないので、弟のホーコン皇太子が次の国王だ。

A 回答 (1件)

男女問わず長子継承とした英国の2013年王位継承法(Succession to the Crown Act 2013)の第1条にはこうあります。


---引用開始---
In determining the succession to the Crown, the gender of a person born after 28 October 2011 does not give that person, or that person’s descendants, precedence over any other person (whenever born).
---引用終了---
出典:https://en.wikisource.org/wiki/Succession_to_the …

この規定があるため、2011年10月28日以前に生まれた者の王位継承順位については、男性優先の旧王位継承法が適用されるのです。
何も決まりが無いのに、法改正が生まれた後だから継承順位は変更されないというわけではないのです。
(ノルウェーの王位継承法は面倒くさくなったので調べてないけど、たぶん同じ理由じゃないかな)

あと、
---引用開始---
デンマークでは1953年、それまで男系男子にしか認められなかった王位継承権が女子にも与えられるようになりました。当時の国王フレデリック9世とイングリッド王妃との間には3人の娘がいましたが、息子はいませんでした。また、フレデリック9世国王には弟がいましたが、この弟の一家は国民からの人気があまり高くなかった。こうした経緯もあり、53年に憲法と王位継承法が改正され、フレデリック9世の長女であるマルグレーテ2世が王位継承順位1位となりました。その後、1972年に女王に即位し、現在に至ります。
---引用終了---
出典:https://www.asahi.com/articles/ASPDR6HWGPDPUHBI0 …

…という例もあるみたいです。

そういうものなのですから、皇室典範改正後に愛子内親王の皇位継承権第一位となるかは、その改正がどうなるかによります。
現段階ではそれが判っていないのですから、今からこうなると決めつけて論じるのは違うんじゃないかな。
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