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社内で会議資料の作成依頼があり、作成後、依頼元にメールで送信。その際ccで作成者の係内に共有。

ccで共有された他の社員は、この資料を自身も使用したいと考えた場合、作成者に使用許可を取るべきですか?
それとも共有されたものは共有物として、自由に使えて然るべきですか?

どちらが正解と言うよりかは、みなさま個々のお考えをお聞かせください。
よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

資料をどこでどういった目的で使用するかによって違います。


例えば、他人が作成した資料を別部署で自分の作成した資料としてプレゼンするのはルール違反であるのは当たり前でしょう。
部署内の勉強会で使用するなら、作成者を公表するならルール範囲内でしょう。
どちらにしても、作成者に無断で転用するのは間違いであることは明確です。
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社内資料ですから作成者の許可は必要ないでしょう。



使用目的によって、上司や会社への許可(確認)は必要になると思います。
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社内ですでに共有されている資料を、単に社内で使用するということであれば、別に許可は求めません。



しかしながら、
その資料を対外的に外部において使用しようとするのであれば、一応、作成者・権利者の許可を求めますね。

【社会人としての仁義】としてね。
わたくしとしては、そう考えております。
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どのような資料? 部外者にも 公開される?

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資料の内容次第です。


通常の資料だったら別に断ったりしません。
資料の解釈など個人の主観がはいるものなら聞きます。

あと作成者が上司だったらお伺いを立てますね。
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