これが怖いの自分だけ?というものありますか?

昔々、「前科は禁固刑と懲役刑の場合に限る」という話を聞いたことがあります。「罰金刑」の場合は「前科」にはならないのですか?ご回答を、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

前科とは、有罪の確定判決を受けた経歴を指します。

懲役刑や禁固刑だけでなく、罰金刑や科料などの刑罰も含まれます。
https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/zenkaw …
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これはむずかしい



懲役刑なら
服役したことで
刑が消えたはずです

罰金刑なら
罰金を払うことで
これも刑が消えたことになります

これで何もなくなるはずです

前科というのは
警察の記録だけということになりますが
これにも問題があります

記録に残るというのなら
服役も罰金も
役に立たなかったということになります
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懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の有罪判決を受けた経歴のことで、執行猶予の有無には関係ありません。



拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設において身柄を拘束し自由を奪う刑罰
科料は「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられる刑。
罰金は「1万円以上」。
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交通違反については、これが参考になると思います。



スピード違反で「前科者」に!? 30km未満の超過なら問題ない? 事故ではない“交通違反”が前科になるケースを解説
https://news.yahoo.co.jp/articles/35ab10c6634722 …

参考の図
「「前科」の定義」の回答画像5
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前の人も言ってるように法的に明確に決まってる事じゃないらしい。


その上で、罰金刑は含むと思う。
交通違反はあれ罰金じゃなく反則金なので含まない。
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法律で定義している言葉では無いので


使う人や状況などによって意味する対象が広まったり狭まったりします

一般的な使い方の場合、(交通違反の)罰金は含まれない
という部分の()の中を考慮する人と無視する人の解釈の違いでは無いでしょうか
推測ですが

前科◯犯ー>とっても怖い人
というイメージからすると拘禁刑を受けた人という方がしっくり来るのかもしれませんね
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書類送検も前科に見なされます。

又、赤キップも前科になります。罰金刑と言うやつです。青キップの反則金は前科になりません。
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罰金は入りますよ。

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