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もし夫が自社株を多く持っていて、時価2億円の株式を全て長男に遺すと遺言に書かれていた場合、
長女には預金1000万円しか遺さないとされていたため、トラブルが起きたとします。

この状況で、長女が「遺留分侵害額請求」をして、長男にお金を要求したものの、
長男がすぐに支払える状況にない場合、
支払いの期限をどれくらい裁判で延ばすことができるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけると助かります!

A 回答 (4件)

私が長男の立場なら…



遺留分相当の株式を譲渡します。
それで解決です。

後に譲渡した株式を少しずつ買い戻せば良いと思います。
その間は長女には多少なりとも配当金も入りますから、お互いに良いかと思います。
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支払いの期限をどれくらい裁判で


延ばすことができるのでしょうか?
 ↑
何時までに払うかは
当事者が話しあって決めれば良いこと。

支払いが遅れれば
遅延利息が発生します。

遅延利息は
遺留分侵害請求をした時点から
発生します。
年3%。

支払わねば、最後は強制執行に
競売。

https://tokyo-souzoku.or.jp/column/souzoku45/
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> 裁判で延ばすことができるのでしょうか?



裁判では、支払い命令などの判決が下るだけです。

その後の判決履行(≒金銭授受)に関しては、当事者間の話し合いで。
債権者が支払い猶予に合意すれば、その合意に基づき、金銭授受が行われます。

また合意に至らなければ、当然、債務者は速やかに、全額を支払い義務があり。
あるいは、途中で支払いに遅れが発生するなど、合意に違約があった場合も、残額の一括支払いを要求できます。
もし債務者がそれらの支払いを履行しなければ、債権者側が、強制執行に踏み切るかどうかに委ねられるでしょう。

ただ、質問の状況では、「時価2億円の株式」が存在するので、そもそも「すぐに支払える状況にない」と言うのが、成立しないと考えられます。
まあ、それでも債権者が支払い猶予を認めることは、問題ありませんが。
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支払えないという理由は正当な理由ですか?


伸ばせるかは正当な理由があるかどうかで決まります。
長女は財産差押えもできる以上株の譲渡でも良いのですよ。

そもそもそんな億単位の株を保有しているなら、株しか相続していないってことはないでしょう?
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