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具体例:株式会社Aのケース
• 設立時:資本金5000万円で会社を設立。
• 現在の価値:0億円から年商100億円に成長し、時価が「50億円」と評価される。
• 譲渡所得:
• 50億円(時価) - 5000万円(資本金) = 49億5000万円(譲渡所得)


この49億5000万円に対して、譲渡所得税が発生するのでしょうか?
それと資本金5000万円に対してはどのような扱いになるのでしょうか? (贈与税の対象ですか? )


税金関係に詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

なぜ贈与税が出てくるのか状況がよくわかりません。

誰が出資金を払って、株を誰に譲渡して、それは売却なのか贈与なのか?

売却なら、出資金と売却額の差額が譲渡所得となり税金が掛かります。出資金は元手のようなものなので税金はかかりません。
個人間の贈与なら、譲渡所得にはなりません。50億円に対する贈与税が発生します。後日それを50億円で売却した場合は出資金の5000万円との差額が譲渡所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

法人に贈与した場合は贈与した側の譲渡所得となって所得税がかかり、法人には50億円が益金として法人税がかかります。
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譲渡所得が発生するならば他社に売却です。


全ての株式譲渡ですから、問題になるのは株価です。
贈与にはあたりません。
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