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昨年、障害者手当を申請しました。今年になってから「この手当は雑所得です。分からないことは税務署に」と言うハガキが来ました。
非課税だと思って申請したから税務署に「雑所得として申告が必要ですか?」と確認したら「非課税だと思う」と言われました。
確定申告しなくても大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 市町村の障害者福祉手当は知らなくて確定申告してませんでしたが、税務署にも市役所にもなんにも言われませんでした。都道府県の手当を初めて受給し雑所得のハガキをもらいました。

      補足日時:2025/02/06 17:55

A 回答 (5件)

「この手当は雑所得です。

分からないことは税務署に」
というのは文面通り雑所得ですと案内されてるのです。
申告の方法については税務署に聞いてくれという意味ですよ。
税務署に「申告が必要かどうか」を聞く意味はないのです。
申告は必要なんです。あなたの質問を受けた税務署員も「非課税かもしれない」などと「申告がいるか要らないか」の議論に巻き込まれてしまっています。失礼ながら「雑所得であると言われてるが申告書に記載する必要があるか否か」という質問に上記のような回答をするとは思えません。もっと違う言い方で質問なさったのではないでしょうか。
 ところで「何にも云われてない」事が「申告内容は正しいです」という意味ではないです。
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補足に対して:



まず、何も言われなかったというのは、単に「見つからなかった」と同義になります。何も言われなかったから問題ないという事ではありません。
「知らなかった」ということも理由にはなりません。
税務署は「性善説」ですので、余程の不信者でない限り、積極的に脱税を見つけようとはしませんが、
しかし、見付かれば「重加算税」を科せられる事になります。

次に、確定申告したとしても、所得控除を超えない範囲なのか?
つまり「所得税」が課税される収入・所得合計になるかという事です。
つまり、そもそも所得税が課税される総所得の金額に及ばなければ、確定申告は不要という事です。

質問者さんの総所得が分かりませんので、ご自身で計算してご判断ください。
もし所得税課税になるようでしたら、よく理解して、次からは正しく申告するようにしましょうね。
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障害者がもらえる各種手当・助成金には、非課税でよいものと雑所得として申告しなければいけないものとがあります。



----------------------------- 引用 -----------------------------
非課税となるもの
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・特別児童扶養手当
・障害年金
・心身障害者医療費助成(マル障)などの医療費助成
--------------------
課税となるもの 
・重度心身障害者手当
・心身障害者福祉手当
・児童育成手当(障害手当、育成手当)
・心身障害者自動車燃料費助成金
・難病患者通院費助成金等
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/jyoseikin …

>税務署に「雑所得として申告が必要ですか?」と確認したら…

そのとき、手当・助成金の名前を正しく伝えましたか。
もし、十把一絡げに「障害者手当」と言ったりしたのなら、的を射た回答は期待できません。
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障害者手当には、その種類によって、課税/非課税があります。


支給元から「この手当は雑所得です。」と言う通知があったならば、
その通りです。

税務署の回答は、その種類が不明確だったため、
「…だと思う」としか言えなかったのだと思います。
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障がい者年金は非課税ですので、申告の必要はありません。



しかし
心身障害者福祉手当は課税所得の対象となるため、雑所得として申告が必要です。
課税所得の対象にならない収入は「特別障害者手当」の場合です。

その電話で応対した税務署員が正しく理解していないという事ですね。
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