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例えば私が離婚したときに、相手に親権が渡った場合、子供に何か契約をしようと思っても、親権がない私にはできないということですか?

例えば子供に対する医療保険に入れたり(支払いは私)と言ったことです。

A 回答 (2件)

親権を渡す時に、何かしらの契約をします。


例えば、一か月に一回子供と会える約束。
子供の学校行事だけは参加する約束。
子供に一か月に一回お小遣いをあげる約束。
などなど。
なので、もし、契約時に医療保険を入れたいと伝えれば良いかと思います。
ただ、相手が了解せねば、その契約は無効となります。
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この回答へのお礼

なるほど。確かに取り決めは色々すると聞きますね。ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/08 20:39

親権者でない親には,未成年の子の代理権も同意権もないので,基本的に何もできません。


ただ親権者の同意があれば可能になるので,何かしたいのであれば,親権者に相談してみるべきでしょう。

夫婦が離婚をする際に,その夫婦間に未成年の子がいる場合,民法819条によりその一方を親権者として定めなければなりません(離婚届にもそれを書く)。
そして未成年の子の監護権や財産管理代理権は親権者が行います(民法820条,824条)。親権者ではないほうの親にはそのような権限はないので,その限りにおいては赤の他人と一緒です。

ただたとえ赤の他人であっても,親権者の同意を得れば未成年の子に関係する契約をすることが可能(一部例外あり)です。親権者ではない親も同じことができるのは当然です。

つまり,単独ではできないというだけにすぎません。

なお,子が成年に達すれば親権は関係なくなるので,親権者云々という問題は起きません。
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この回答へのお礼

結婚って大変ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/09 12:14

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