
男子大学院2年生。
中居さんの問題で、女性が男の部屋に一人で行くことについて問題があるのでは、という話がありました。
同意の上の行為でないといけないのはもちろんなのですが、
① 女性が男の部屋に、誘われて同意の上で行った
② 女性が男を自分の部屋に、自分の意志で招き入れた
の二つの場合、結果として信用はしていたけれど裏切られて性交に至った場合、どちらが男にとってましになるんでしょうか?
ガールフレンド、というか女子の友達ができた、と母に伝えたところ、今までそういう人がいなかったのでよかったじゃない、と言われた一方、部屋に呼ばれても気をつけなさい、とのこと。
②は一度その人から誘われて紅茶を淹れてもらったのですが、母は逆に相手から僕が、というのを気にしているようです。
同じ大学だし、彼女のほうが格上、なきがするのでそれはないと思うのですが・・・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どっちにしても、セックスには妊娠のリスクがあるから、軽率にセックスしないように、とお母さんは言ってるのです。
男性は自分が妊娠しないから現実感を持ってない。
セックスの快感ばかりに気を取られているけど、妊娠させたら自分の人生がおかしくなってしまうことに気づけ!!とお母さんはいってるのです。
息子相手にそこまでリアルに言えないからボカしているのです。
そのくらい察しましょう。
No.4
- 回答日時:
私には付き合い始めて18年、結婚から15年目の妻がおり、初デートの日に彼女の部屋に入れて貰いましたが、私の性器を無理矢理勃起させた後に彼女の性器の中に私の性器が入るように上から覆いかぶさる形で挿入させられました。
私が彼女の性器の中で射精することを条件に付き合ってくれるとのことだったのでその通りにしました。
早い話、私が下で彼女が上のセックスそのものでした。
私も妻の方が年上なので基本的には妻の言う通りにしています。
No.3
- 回答日時:
どちらも訴えられてしまえば終わりです。
そのどちらも,女性が性交またはその類似行為に同意していたという証明にはなりませんから。ある行為(またはその結果)に至る過程で,被害者にそれを避ける術があったにもかかわらずそれをしなかったということは,被害者には行為を受け入れる意思があったと推定するという意見があります。
これだけを判断の根拠にすると,①も②も「承諾があった」という結論が出そうですが,果たしてそうでしょうか。
たとえば道路をクルマで走っていて追突されるということは,そういうことが起きる可能性があると解っていても,そうなることはあまりないとも思っているのが普通でしょう。追突の被害者は,追突されることを承諾しているわけではありません。
予見可能性が非常に高い場合に限って,被害者の承諾を推定する余地が生まれます。
それだけでなく,嫌でもその状態を維持する必要がある場合もあります。たとえば未成年の娘に対して性的暴行を加えていた父親(というかその弁護士?)の言い分として,「娘が嫌ならそこから逃げ出すことができたはずなのにそうしなかった」という主張がされることがありますが,未成年の子の居所は親権者が定めることととされており(民法821条),また生きていくためには親権者の監護(保護養育)が必要で,その監護義務は親権者に課されています(民法820条)。娘が逃げ出す自由が制限されているにもかかわらずそれを無視するということは,倫理だけでなく法的にも間違っていると言えるはずです。
承諾の推定は,そのような過程を経てはじめて認められるべきものであって,そうでないのであれば認めるべきではありません。
ただ一方で,刑事事件においては「疑わしきは罰せず」という原則もあります。確証もないのに犯罪者にとして扱うことは間違っているというものですが,ただ性犯罪においてはその事実を明らかにすることについて被害者が苦しんでいるのもまた事実で,そのうえで訴えたのであればそれは信用に値するだろうというのも現代の流れでしょう。
まあそれは民事事件においても同じだとも思えるのですけど。
そのようなリスクを回避するために同意書をもらっておくというのは有効かもしれませんが,ただ現実としてそんなことができるでしょうか?
実現性を考えるなら,ICレコーダでやり取り一切を録音しておいたほうが有効のように思います。
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