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不動産を賃貸しているサラリーマンです。
確定申告書を作成していて不動産の収支内訳書を印刷すると「保証金敷金(期末残高)」が表示されません。
15万円程、預かっている敷金があり昨年迄は印字していたのですが、今年は入力画面がリニューアルしたせいか、一体どこに入力すればその項目が表示されるのかわかりません。ネット検索してもわかりませんでした。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

(税務署は全くつながらないですね。この時期)

質問者からの補足コメント

  • 収入の保証金の欄の一番下に該当項目ありました。
    大変失礼いたしました。

      補足日時:2025/02/19 11:27

A 回答 (4件)

>収入の保証金の欄の一番下に該当項目ありました。



収支内訳書(不動産所得用)を詳しく見ると、たしかにそうですね。

でも「不動産所得の収入の内訳」の表に「保証金敷金(期末残高)」の欄を設けるなんて、間違ってますよね。国税庁の役人の頭はおかしい。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね
まさかと思って確認したらありました

お礼日時:2025/02/20 06:01

肝心な内容が抜けているようでも


その「保証金敷金」が印字された、収支内訳書を白色申告書に添付して税務署に提出したの?。
計算上は不要なので・・・・・ということですが。
申告書に添付した収支内訳書はいったいどの内容のものを添付したのか。
本来は申告書本票の収入の欄の不動産収入に、収支内訳書の収入欄の合計を記入します。
コンピューターでの申告書作成プログラムではそんな仕組みになっていれば、【計算上は不要なので】そんな数字入力されたら、まともな申告書作成できません、その分水ましされた金額で・・・以降を計算することになりかねません
去年は印字されていた・・・・それは何のための様式なの?申告書に添付して提出するための「収支内訳書」の様式そのものなの?。
不動産事業に関する金の出入りを一つの預金口座で管理していれば。
収支の差+預かり金=通帳の期末残高と一致するはずですね、そのための様式には当然印字されないと・・・一致しませんね。
※複式簿記の場合は
通帳に入金は+資産の増加としてその都度記帳、ただし、預かり金は、返済の義務が確定しているので、負債と同じ扱いで、同時に ー(マイナス)資産として計上します。
損益計算に際しては、この件に関しては+ーゼロ、で利益も損失も発生しません、通帳口座の元帳にはその分の入金も記載されているので期末残高は通帳残高と一致します。
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複式簿記と単式?簿記(複式簿記の損益計算書にかかる部分だけ)。


どちらを使用しているのか?。
少なくとも全額返済義務のある敷金・保証金ならば、収入には該当しません、負債と同じで、預かり金になります、収支内訳には無関係?。
預金通帳には残額があっても、すでに0になることが確定しているのだから。
>今年から何か変更となったのでしょうか
どこが提供しているのかも不明で何が変更されたのかも不明では赤の他人がアドバイスできるものはありません。
白色申告の様式なんですね、それも税務署の作成コーナー等を利用して・・・・?。
去年までは入力すれば印字された?
どこの欄に入力、どこに印字された?
同じ画面で入力したのなら、そのまま印字されるはずなのでは?
別の画面なら、入力しても収入に該当しないと判断されれば収支内訳署書には印字されなくて当然なのでは?。
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保証金敷金は入力しなくてもいいですよ。



保証金敷金というのは大家さんにとっては負債勘定です。負債勘定は貸借対照表で用いる勘定科目です。

収支内訳書は白色申告者が提出する損益計算書です。貸借対照表ではないから保証金敷金(負債勘定)が表示されないのです。だから入力しなくていいです。
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この回答へのお礼

昨年まで入力していて、表示されていたのに、今年から何か変更となったのでしょうか。計算上、不要なのは以前からですが、今年から急に入力できなくなった点を不可解に思い質問いたしました。

お礼日時:2025/02/19 11:11

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