
教えてください
住民税の計算において
税額控除欄に
調整控除
市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
(a)と(b)のいずれか少ない金額の5%
(a)人的控除額の差の合計額
(b)合計課税所得金額
とありますが、質問1。2。についてよろしくお願いします
1・a)人的控除額とは、具体的に何を指しますか
2・税額控除欄の調整控除は、確定した住民税の所得割 例えば2万円で
例えば上記の(a)と(b)のいずれか少ない金額の5%が0.5万円なら
2万-0.5万で1万5千円になると 言う事ですか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>a
以下の
>住民税の所得割について計算
>例年なら課税標準額は249,828円
とあったので、よく見えません。
ここから住民税の定額減税があれば、
調整控除の0.5万もあり、
住民税2.5万ー2万-0.5万=0
所得割額0となるのですが?
そうではないということですか?
定額減税に関係なく0なら、
昨年6~7月ごろ所得税と同様に
調整給付で2万円給付されています。
物価高騰対策臨時給付とか通知が
きていましたが。
なぜか私も源泉徴収された住民税と
ふるさと納税で納税額が0になり、
住民税の調整給付がありました。
昨年6月ごろの納付書と通知書を
ご確認下さい。
>b
はい。そのとおりです。
但し、質問文の情報が正確である
前提です。
>住民税の所得割について計算
>例年なら課税標準額は249,828円
このあたりの情報から推測している
だけですよ。
>c
>令和6年の所得税で2万7千円
>払っています。
ここが?です。
源泉徴収票の源泉徴収税額が0
ならそのとおりですが、
2.7万だとそもそも源泉徴収税額は
5.7万でそこから3万減税されて、
2.7万となるのが、正しい記載です。
まあ、かなり混乱しているので、
記載間違いの可能性もありますね。
所得税2.7万を無視すれば、
おっしゃるとおり、調整給付が1万
となります。
ありがとうございます。
令和5年は、入院等で医療費が多かったです。
そして、住民税の所得割は有りませんでした。
令和6年び、住民税の定額減税が無いのかと役場に聞きました。
所得割が無い人には出ないと言われました。
所得税も無いのかと思っていましたら、今年国税のネットで確定を作っていましたら 6万の定額減税の項目があり、住民税も今年出るのかと思いました。
しかし、所得税は令和6年分 住民税は令和5年分で、住民税での定額減税ですね。
よって、 私の家庭では、私と扶養の妻で2万は出ないのだと理解しました。
私の市では、住民税の調整給付は有りませんでした。令和6年電話で定額減税について聞きました。私の場合 所得割0円の人には出ないと言われました。
記憶は間違いはありません。
電話に出た職員が間違っていたのですか。
どの様な手続きをすると良いでしょうか。
No.9
- 回答日時:
月末でバタバタし返事遅くなりました。
申し訳ありません。3万7万の話と、
10万の話すっかり忘れてました。
要は生活支援金受けた人は、
定額減税は受けられないよ。
って話でした。
特に10万の話は、住民税完全に
非課税世帯でない人どうすんの?
って話題なったと思います。
で、私は配当所得と譲渡所得で
住民税の課税はあったのに、
配当割額控除、譲渡所得割額控除
という源泉徴収税の控除があり、
定額減税も合わせて住民税均等割額
だけの納税となったので、調整給付が
2万円になったとようです。
通知が来たときはとても意外でした。
譲渡損失等をもっとしておけば、
10万円もらえたのかもしれません。
以上、申し訳ありませんでした。
No.8
- 回答日時:
ちょっと見えてきました。
全国の市区町村の対応をみてみたところ、
①均等割が0の非課税の世帯に
生活支援給付金が支給された所と
②均等割は課税されたが、
所得割は0の非課税の世帯に
生活支援給付金が支給された所
があったようです。
お住いの所は②で、私の所は①でした。
私は生活支援給付金はなかったですが
調整給付金はありました。
お住いの所は②ですので、
生活支援給付金(10万?)の支給が
あったのではないですかね?
それで、所得割0は調整給付なし
となったのかもしれません。
ありがとうございます。
定額減税の支給の条件は所得割だけです。
均等割りは、関係ないと思います。
以下のURLにも書いています。
*********
Moryouyouさん 何か 誤解されていませんか。
間違っていたら、すみません。
令和5年の住民税 均等割りも所得割も無い方は、令和5年の年末に3万円
令和6年1月頃に7万円支給されています。
Moryouyouさんも私も、令和5年 住民税が、所得割のみ0円の方は 令和6年の最初に10万円が支給されています。
Moryouyouさんも、支給されていませんか。
**************
また、
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ …
に、
支給対象者・支給金額について
⚫所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、
定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
と書かれています。
********************
今日2つの市役所に連絡しました。
どちらも
令和5年の住民税 所得割0円の人には定額減税の支給無
令和6年の所得税は一人3万で計算した分が定額減税が有ります。
税額が定額減税より低い時は また 支給されます
と言われました。
***********************
要するに、
出ない物に、調整給付は申請はできないとの事です。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
>電話に出た職員が間違って
>いたのですか。
情報が目まぐるしく変わったし、
知ったかの職員もよくいます。
訊いたタイミングなんかも
影響したかもしれません。
お住いの市が分からないと
断定はできません。
どちらにお住いですか?
しかし岸田さんが始めた国の話
ですから、市によってやる、
やらない、はないです。
ただし、もう手続は終わっています。
また、マイナンバーカードの普及で
確認書が届き、何もなければ、
勝手に登録した銀行口座に振込まれる
流れになっていましたけどね。
7月ぐらいに2万円ぐらい役所から
振込まれていないかまず確認して
みたらいかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
まあ、元々分かりにくい呼び方をして
いる上に定額減税にこだわり、わざわざ
理解しがたい制度にしているのです。
まず、所得税、住民税は以下の
サイクルで算定→納税となっています。
所得税は、
1月~~~~12月
────────┐
給与、年金等では│
年間所得を想定し│翌年初旬までに
支給毎に前払い └→年末調整や
(源泉徴収) 確定申告で
過不足精算(還付納税)
住民税は、
1月~~~~12月 翌年4月~
────────┐年末調整や
│確定申告の
│所得情報で算定
│翌年6月~
└───→納税
※だから、令和5年分の所得で
算定され、納税する住民税は
『令和6年度 住民税』と
呼んでいるのです。
これを定額減税の流れにあてはめると
住民税は、
令和5年
1月~12月 令和6年度住民税
────┐ 6月より納付する
└─→住民税からの減税
所得税は、
令和6年分(1月~12月)
──┬──
6月より└→源泉徴収税
から減税
└→不足分は
令和7年に調整給付
という流れになっています。
>1
上記のとおり、昨年6月の住民税が
均等割のみで2人分の2万円が
引かれているのは合点がいきます。
>2
6月に『調整給付』の通知があるでしょう。
『調整給付』というキーワードを意識
しておいてください。
>3
>令和6年の所得税で2万7千円
>払っている
これは分かりません。
上記のように給与から既に定額減税が
された結果2.7万円であると見る方が
自然です。
通常、源泉徴収票の摘要欄に
減税控除済額の記載があれば減税済で
控除外額が0円ならば全額減税済です。
>4
これが分かりにくい所で上述したように
令和5年の所得から計算した住民税を
令和6年度 住民税と呼ばれていて
そこから減税が実施されているわけです。
しかも所得税の『調整給付』は、
お住いの役所から給付する運用になって
いるので、いったい何に対する給付だ?
と訳が分からなくなる複雑な制度と
なっているのです。
この1年運用されて、膨大な労力を
多くの人たちが使っているわけです。
ありがとうございます
詳細な説明で良くわかるのですが、私の理解が至らないと思いますが
すこし、食い違っている点aがあると思います。
また、a b cと私がもう一つ理解できない点を記載しています。
具体的に教えてください。よろしくお願いします。
私は、年金受給者です。知人は働いています。
a>私の場合、令和5年分(昨年確定した分)は、所得税は0円 令和6年度住民税は定額減税を行わないでも、均等割りのみでした。<定額減税なしで所得割は0円です>
家内は私の扶養で、収入は0円です。
この場合、私の住民税の二人分の定額減税分2万はどうなるのですか。
住民税の定額減税分2万分は、ナシになるのですかね。
それとも、所得税の様に令和7年の6月に『調整給付』のような形で
(二人分の定額減税分)2万円給付されるのですか。
****************
b>私の場合 令和6年分では所得税があり、定額減税二人分で4.5万の定額
減税分が余るので この分は調整給付として今年6月に、5万円給付され
るのですか。<所得税1.5万 定額減税分6万すなわち4.5万が余る>
***************
c>知人は、独り身です。源泉徴収票に令和6年の所得税で2万7千円払ってい
ます。そして、源泉徴収票の摘要欄に減税控除額2万7千円済 控除外額
が3千円と書いています。
この控除外額が3千円は、定額減税のあまりで6月頃に1万円になって、
知人に給付されるのですか
No.3
- 回答日時:
まず、定額減税は
住民税については、
1万×(本人+扶養家族)の減税が
令和5年分の所得に対して減税されます。
ですから、昨年6月にきている
住民税の納税通知書で
1万×2人=2万が減税され、
年金から源泉徴収される住民税額か、
納付書での納税額が既に減っている
と想定されます。
ここをまずご確認下さい。
次に、所得税については、
3万×(本人+扶養家族)の減税が
令和6年分の所得に対して減税されます。
3万×2人=6万が減税され、
所得税額はご質問の情報から、
通常は1.5万程度ですから、
年金から源泉徴収されている所得税は
0になっていると想定されます。
1.5万ー6万=4.5万の減税分が余るので
この分は調整給付として今年6月に
給付されると想定されます。
給付方法はどこの自治体も未定です。
場合によっては住民税との相殺も
考えられますが、おそらく別に
支給になるでしょう。
住民税の約2.5万は年金から
源泉徴収か納付書による納付となり、
調整給付は、4.5万の1万未満切上で
5万円が別に給付となると思われます。
2,3ヶ月するとアナウンスされるでしょう。
ありがとうございます。
すみません。私の勘違いで住民税<所得割>も令和6年の所得で計算しています。
1>住民税の定額減税は令和5年分の所得に対して減税されるのですね
私その年は、均等割のみでした。 所得税も令和5年は0円でした。
2>また、令和6年分の所得税は、令和6年分で1.5万ー6万=4.5万の減税分が
余るので この分は調整給付として今年6月に5万円が、何らかの方法で
支給されるのですね。
3>(知人で、働いていて給与から令和6年の所得税で2万7千円払っている
人がいますが、3万との差額3000円分も6月頃に1万円になって、
知人に支給されるのですか)
4>また、意味が理解できていませんが
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
に、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりま
した。と総務省のHPに載っていますが。
住民税の定額減税は【令和6年分】の所得に対して減税されないのですか。
誠に申し訳ございませんが、1番から4番について教えてください。
No.2
- 回答日時:
下記に5ページあたりに詳細な説明があります。
https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/ …
>1
人的控除とは、文字通り『人』に係る
所得控除のことを総称しています。
配偶者控除、扶養控除
障害者控除、
ひとり親控除、寡婦控除、
勤労学生控除
それに基礎控除も含みますが、
家族の境遇と年齢により申告できる
所得控除の制度のことです。
この控除額が所得税と住民税で違うのです。
その差を緩和するのが『調整控除』です。
>2
そのとおりです。
例えば、
基礎控除額の所得税と住民税の差は
38万ー33万=5万
5万の5%=2500円が調整控除となり、
住民税の所得割から2500円引かれます。
配偶者控除や扶養控除(一般)も
5万の差があり、調整控除額が
2500円ずつ加算されていきます。
しかし、所得金額が高額な人の場合
課税所得が200万を超えてくると、
調整控除は減らされ、
5万×5%=2500円だけになるように
調整されるようになっています。
今、103万の壁が話題になっていますが、
この中には基礎控除や扶養控除額を
どのぐらい上げるかが論点ですが、
住民税の控除額はいじらないという
話になっているのでこの差額がとても
大きくなることが想定され、調整控除が
どう調整されるかも気になるところです。
ご回答いただきありがとうございます。
私は年金暮らしで家族は妻との二人暮らしです。
住民税の所得割について計算をしていたのですが、例年なら課税標準額は249,828円です。
そして、税額控除のうち調整控除は、基礎控除が5万円、配偶者控除が5万円で計10万円となり、控除金額は10万円×5%=5千円となりました。
例年なら所得割は24983円です。でも今年は定額減税が有るので、所得割で県民税が7994円、市民税が11990円だと思います。
この場合、
1)所得割の県民税も市民税もかからないのですか?
2)かかるのは、均等割と森林環境税の合計5,500円だけなのでしょうか?
数字が細かくなって、また住民税に定額減税の分もあって、計算が合っているかよくわからないので、どうかよろしくご指導お願いします。
No.1
- 回答日時:
調整控除は平成19年の税源移譲の際に、人的控除の差額により増税になることが無いように設けられました。
1.人的控除とは、障がい者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除および基礎控除をいいます。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370 …
2.そうなります。調整控除額が所得割から差し引かれます。
例えば、課税所得が100万円で、本人、専業主婦の妻のような場合、人的控除の差は10万円。調整控除は100万円と10万円の5%の少ない方なので、0.5万円。
住民税額は100万円×10%‐0.5万円=9.5万円になります。
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