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夫が個人事業主を廃業し、妻が事業を個人で承継します。
夫は令和6年の確定申告で赤字が100万円程あります。
この純損失は3年間繰り越すことができるはずですが、
妻に引継ぐことはできますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    手続は何もしていません。
    ほとんど仕事をしていないフリーランスでして、
    売上は年間20万円ほどで、経費は専従者給与もあり大赤字です。
    損失繰越額以上にプラスの資産はありませんので贈与税の心配はないかと思います。
    元入金はマイナスです。
    事業用資産はパソコンだけです。

    やはり損失は引き継げませんね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/02 11:44

A 回答 (1件)

>妻が事業を個人で承継…



とはどんな手続きをしましたか。

個人事業の代表者変更なら、承継時点での貸借対照表のいちばん下の項目、「元入金」が税法上の贈与となります。

元入金には事業用現金はもちろん銀行預金や事業用車両・不動産などプラスの資産もマイナスの資産もすべて含まれますから、おたずねの損失繰越もそのまま受け継ぐことになります。

とはいえ、その損失繰越額以上にプラスの資産があれば、「贈与税の申告」が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

----------------------------------------------

夫が廃業、妻が新規開業なら、事業用現金はもちろん銀行預金や事業用車両・不動産その他すべて妻が陰気に用意するか、夫から現金で買い取るなどしないといけません。

事業用資産を売ることになれば、夫に「譲渡所得」 (ものにより事業所得にも) が発生することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

妻は全く新規開業ですから、損失繰越は引き継げません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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