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 職場に遠隔地に住む、父親の死を知らされない50代の女性がいました。

 49日が過ぎて「死亡通知」がきたそうです。

 介護の為、ちょくちょく帰っていたのに、不思議でしたが、親の遺産を独り占めしたい継母と実妹の企みだったそうです。
 ちなみに、彼女の住所、勤務先等、妹さんは知っているどころか、来たこともあるそうです。
 
 その為、彼女は、お葬式も知らず、しかし、長女としての勤めも果たさないと、周囲から責められたりしているうちに、精神のバランスを崩し、立てなくなってしまいました。

 そこで質問です。

 (1) このようなことは、まれではあると思いますが、やる人がいるのでしょうか?違法ではないのでしょうか?

 (2) 継母さんと妹さんに精神的苦痛の慰謝料請求はできますか?

 このことから3年はたっていますが、彼女は病気のまま退職しました。

A 回答 (4件)

1.遺産分割の協議には、相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。

この無効の主張については、時効がありません。
 特に不動産の相続登記では、法務局が、相続人全員の署名押印のある「遺産分割協議書」の提示を求めており、「50代の女性」(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)の署名押印のない協議書では登記を受け付けない可能性が高いです。銀行預金の名義書換でも同様の対応を取る金融機関が多いようです。

 「50代の女性」が相続人である以上、他の相続人に対しいつでも遺産分割の無効を申し出ることができます。不調に終われば、家庭裁判所(=亡父の住所地)に「遺産分割の調停」を申し出ることが可能です。

2.相続における遺産分割に関して、時効が関係してくるのは、(1)相続回復請求権(2)不動産の取得時効だと思います。
(1)相続回復請求権(民法884条)は、相続権を侵害されたことを知ったときから5年、相続開始から20年で時効により消滅します。
(2)不動産の取得時効(民法162条)は、10年間または20年間で取得時効が完成します
 ご質問文では、亡父がなくなられてから3年と書かれていましたので、継母や妹が主張するであろうと予想されるこれらの時効にもかかっていません。

3.遺留分減殺請求権(民法1028条)は、被相続人が、自分の財産を生前贈与や遺言などによって主に相続人以外に対して処分した結果に対して、相続人が後でその取り消しを求めるものです。

 これをご質問文に当てはめて考えると、例えば、亡父が遺言で遺産1000万円全額を昔世話になったAさんに遺贈するとした場合に、相続人は遺留分減殺請求権を行使して遺産の1/2に当たる500万円をAさんから取り戻すことができるというものです。
遺留分減殺請求権は、1年の短期消滅時効により、効力を失います。
 しかし、ご質問文からは、亡父が処分した遺産を、相続人に戻すという話が全くなく、ご質問内容と遺留分減殺請求権とは全く関係がありません。

4.慰謝料は不法行為(民法709条)に基づく精神的苦痛を金額に換算したものですが、確かに損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅しますし、不法行為のときから20年間経過したときも消滅します(民法724条)。

 しかし、交通事故の判決で、「当初予想できなかった後遺症が生じた場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しない」とした最高裁判決があります(最高裁昭和42年7月18日判決)。

 直接、今回のご質問に該当しないかもしれませんが、ご参考までに判決の要旨を、最高裁HPから下記参考URLに貼っておきます。ただし、URLが長いため、以下の手順で該当ページまでたどり着いて下さい。「検索ページ」をクリックする→「最近の最高裁判決」のチェックマークを消す→「裁判年月日」に昭和42年7月18日を2箇所入れる→「検索実行」。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
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この回答へのお礼

理路整然と的確なアドバイスありがとうございました。

 90歳近い継母さんが生きているか死んでいるかもわからないそうです。

 弁護士を頼む時、何を専門の方に頼めばいいのでしょう。

お礼日時:2005/05/24 08:16

このケースでは遺留分減殺なる遺産相続の回収で対応するためのアドバイスで、侵害者に向き合うとしたらこれで家裁に申し立てる事がベターでしょう。

ただし、これは前述の期間があり、その事実を知って1年以内です。
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この回答へのお礼

 相続に関する異議申し立ては、「相続を知った時から7年間」の間、できますので、、、。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/23 21:41

No.1 さんのいう1年が何の期間なのかよくわかりませんが、遺産相続の権利は、何十年経ってもなくなることはありません。



「違法」かどうかといえば、犯罪ではありませんが、民法709条の違法性のある「不法行為」とはなりますので、慰謝料請求の対象になります。

ただ、709条の場合、時効が3年ですから、知らせなかったという行為の時から考えると時効です。

「立てなくなって」しまったという症状が出た時から起算すればまだ時効でないかもしれませんが、その場合、知らされなかったことと、立てなくなったという症状の間の因果関係を立証することが難しく、なんらかの治療費や慰謝料の請求は困難だと思います。
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この回答へのお礼

相続に関してよりも、親の死に目にあえない、葬儀すら知らなかった、、、ことの精神的苦痛からたちなおれない元同僚の為に、我らが一矢報いたいのです。

 3年で時効ですかあ、、、。

 残念です。

 ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/23 21:39

一方的なお話ですので信じて回答します。

父親の死亡知らせが無く、それも遺産の相続の妨害だと言うことであればその方がそれを知ってから1年以内なら家庭裁判所に申し立てる事が出来ます、法によって遺産相続の権利は守られます。慰謝料についてはその際相談されたら如何ですか。
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この回答へのお礼

 回答ありがとう御座います。
 専門家というのは、弁護士さんでしょうか?

 3年はたってしまいました。

お礼日時:2005/05/23 14:46

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