
質問概要
”借金踏み倒ししたものは、借金と同額の罰金か、労役所行き”でこの問題は解決するでしょうか?
質問詳細
ライブ配信者が殺害される事件が起きました。
民事裁判で支払い命令判決を受けていたライブ配信者が、裁判の相手から報復を受けて殺害された、ということです。
これについて友人と話をしていたら、こういう意見が出ました。
「”民事裁判の支払い命令判決を受けても無視して平然としている債務者”
というのが悪い。
それに対して、法律は
”債務者から取り立てたいなら、自分で相手の資産の隠し場所を探して、自分で差し押さえしろ
司法も公権力も強力はしない
むろん、暴力などを使っての自力救済も認めない”
とするのであれば、事実上、借金の踏み倒しは可能となっている。
これでは貸した方はすくわれない。
これを救うためには、
”民事事件の支払い命令判決に従わない場合は、借金額と同額を、罰金として科す
もちろん、罰金が支払えない場合は、公権力による財産差し押さえ、
あるいは労役所での労働、となる”
とすればいいのでは?
そうすれば非力な債権者からの支払い要求は無視できても、公権力による財産差し押さえや労役所行きとなれば、債務者は親戚縁者を駆けずり回って必死になって金をかき集めるだろう。
納められた罰金は何%かの手数料を差し引いて、債務者に支払われる、とすればいい。
こうすれば債権者が泣き寝入りをすることもないわけだ。」
私が
「じゃあ、裁判所の役人が相手の財産差し押さえの手伝いをしたり、隠し財産のありかを探し出すの? 裁判所の職員に国税局のマルサのようなことができるわけないじゃん」
というと友人はこういいました
「もし実際にこういう決まりができたとしても裁判所の職員は何もしなくていいさ。
差し押さえだって、相手の家に行ってそこにある家財道具を差し押さえるだけでいいし、これ、実際の差し押さえをするときも、役人は指図するだけで、実際の家財道具の運び出しは役所に雇われた民間の業者(引っ越し業者みたいな、重たい荷物を運ぶのが得意な人)がやるだけだしね。
もしも相手が家に入れない、居留守を使う、留守にした、行方をくらました、っていう場合は、何もしないで引き返してくればいい。債務者にはその次の身柄拘束、労役所行きが待ってるだけだしね。
債務者は家財道具の差し押さえなんてされる前に、自分から財産差出(要するに罰金納付)をするよ」
私は
「罰金というのは刑事罰の一つであって、その案は民事事件と刑事事件をごちゃまぜにしている」
と反論しましたが
「実際問題、こうしないと借金踏み倒しが可能になっている現状では債務者はすくわれない。
債務者が思い詰めて今回のような暴力による自力救済、金を返してもらえないなら命で返してもらう、という手段に走ることを防げない。
それなら究極のもう一つの案として
”民事の支払い命令判決に従わないものに対しては、暴力による自力救済があったとしても罪に問わない”
とでもするか?
日本中の債務者が、あちこちで殺される事件が多発するが、そんな世の中は嫌だろう?
だったら”裁判所の支払い命令判決に従わず借金踏み倒ししたものは、借金と同額の罰金か、労役所行き”の方がよほど筋が通っているよ」
とのことでした。
果たして”借金踏み倒ししたものは、借金と同額の罰金か、労役所行き”で解決するでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
”借金踏み倒ししたものは、借金と同額の罰金か、
労役所行き”でこの問題は解決するでしょうか?
↑
解決はしませんが、大幅に改善
されるでしょう。
あの、ヒロユキさんだって、
払うようになるんじゃないですか。
以下のような話があります。
↓
☆ 支払わない人から賠償金が取れない問題に対応するため
2020年4月1日に改正されたのが「民事執行法」です。
この法律改正で、財産開示手続が強化されたのです。
これまでは、相手がどこにどのような財産を持っているか
わからなければ、その財産を差し押さえることはできなかった。
だから、ひろゆきのケースみたいに、払う気がなければ
払わずに逃げられたわけですが、
その問題に対応するため、財産開示手続が強化されたのです。
罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰。
つまり、賠償金を払わずに逃げ続けることは、
前科のつく立派な犯罪だ、ということになったのです。
実際、2020年10月には書類送検の事例も発生しています。
ひろゆきはその重い罰を避けるため、
私に賠償金を支払ったのだろうと思います。
▼カナコロ『裁判所出頭せず…「無視していれば諦めると」 初の書類送検』
https://www.kanaloco.jp/news/social/case/article …
■ これからは、泣き寝入りする必要はありません
ひろゆきが払った、というのはむしろ些末な出来事で、
これはもっと大きな話だな、と私は考えています。
まだ世の中にたくさんいらっしゃる、勝訴判決を得たものの、
賠償金を支払ってもらえない、というみなさんにとって、
これは前向きで明るいニュースです。
これからは勝訴しても賠償金を払ってもらえない、
と泣き寝入りせずに、きちんと手続きをし
て、逃げようとする相手を追い詰め、賠償金を支払ってもらいましょう。
■ 財産開示手続はたったの2000円+切手代でできる
裁判所のウェブサイトにありますが、申立は2000円+切手代でできます。
切手はあらかじめ6000円分預ける形となっており、余れば返却されます。
▼裁判所『財産開示手続を利用する方へ』
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_sect …
費用をかけてもよい方は、改めて弁護士さんに
相談するのもよい方法だと思います。
ご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた
>▼カナコロ『裁判所出頭せず…「無視していれば諦めると」 初の書類送検』
https://www.kanaloco.jp/news/social/case/article …
ですが、既にURL先の記事は読めなくなっていました。
残念です。
No.3
- 回答日時:
借金を踏み倒すことは(最初からだまし取る意図があった場合を除き)犯罪にはなりません。
たとえ裁判(民事裁判)で返済すべき判決が出ても。お金を借りても(経済的に困窮するなどにより)返せなくなることは誰にでもあります。それを犯罪とすることは出来ません。
犯罪でもないのに「借金と同額の罰金か、労役所行き」で罪を問うことは出来ません。
民事事件と刑事事件を混同しています。
No.2
- 回答日時:
しません。
むしろ害悪のほうがよほど大きいです。そもそも250万円程度の「個人間」の貸し借りでの債務は労務所で解決できるかもしれませんし、給料差し押さえのやり方を厳密にするなどの方法もあるでしょうが、それでも問題点は大きいです。
たとえば、中小企業の経営者などは億単位の借金を抱えていたりします。もちろん法人との絡みで借りているわけですが、出資者に対して個人的な数千万円単位で負債を抱えている場合もあります。
この場合、労務所ではとてもじゃないですが返済できません。また労役させると、経営者が居なくなるので会社がつぶれます。
そうなると、そこで働いている従業員の生活が危うくなるわけです。
民法で規定する民間人同士の借金に対して刑法の罰則がないのは「幅広い経済的な取引を活性化させるため」で、リスクは自分自身が負うという責任が自由経済の土台になっているのです。
したがって、個人間の多少の貸し借りも《リスクを負うのは貸した側》が負うもので、そこに役所が入るのは経済を停滞させるリスクの方が大きいく、なにも解決しないどころか、自由経済主義が終了し共産主義的な管理社会になりかねないです。
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