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公共工事を受注した建設業者が下請け契約を締結するときは施工体制台帳を作成するのですが、
①下請金額にかかわらず作成
②3,000万円以上の契約をした際に作成
③5,000万円以上の契約をした際に作成
テキストによって答えがバラバラなんです。
一体どれが正しいのでしょうか?
今年試験があります。
どなたか教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

建設業法第24条の8によって施工体制台帳の作成義務が定められており、下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合、作成義務が生じます。

「施工体制台帳は工事現場に備え置かねばならず、求めがあった場合は閲覧に供さなくてはならない。
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今月なら公共以外は5,000万円以上

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公共工事では①が正解と思います。

ですが、引っ掛けで
民間でも不特定多数の利用する建物となれば?そこを深
く掘ったほうがいいと思います。
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