重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

大日本帝国憲法では、選挙民について、そもそも記述が無かったんでしょうか?

A 回答 (2件)

ありません。



しかし。
法律にはありました。


憲法の附属法令である「衆議院議員選挙法」では、
選挙権は「満25歳以上の男子で直接国 税(地租及び所得税)
15円以上を納める者」に限られ、
被選挙権は満30歳以上の男子で選挙権 と
同じ納税要件を満たしている者に限られていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、お二方とも、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/21 16:08
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A