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土地の購入を考えており、親から450万円の贈与を受けたいのですがとりあえず土地だけ購入し、家はかなり後になって建てようかと思っています。その場合、住宅取得資金贈与の特例は受けれるのでしょうか。
また、相続時精算課税制度というのがあるみたいですが、この制度は適用できますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

土地のみの場合は「住宅取得資金の贈与の特例」は利用できません。


「相続時精算課税」制度であれば、土地のみでも利用できると思いますが、
ご実家の資産状況にもよりますが、将来的な相続があり得るとすれば
450万円の贈与で利用するには得策ではないような気もします。

私の場合は住宅とのセットでしたので、両方の親から550万ずつの贈与を受け、
土地・住宅とも妻との出資比率に応じて登記もしました。
足りない分は親との間に「金銭消費貸借契約」を締結して毎月数万円ずつ返済しています。
そうは言っても、親は返済用に作った口座からことあるごとに援助してくれているので、
書面上は貸借契約を結んでいても実質的にはもらったようなものです(笑)。

ちなみにこのときの契約書の金利は無利子ではさすがにダメですが、
親族間ですので市中相場より低くても問題ないと親戚の税理士にいわれました。
ネットで金利計算ソフトが無料でダウンロードできるので、簡単にシミュレーションできますよ。
また、返済期間は30年とか40年とか長期にしておけば月々の返済も楽ですし、
やがて両親が亡くなったときに、残っている債務を遺産と相殺すればいいと言われました。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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>その場合、住宅取得資金贈与の特例は受けれるのでしょうか。


受けられません。

相続時清算課税制度の住宅取得特例もだめです。

ただし相続時清算課税制度の本則の要件、
 親が65歳以上で子供が20才以上の用件を満たすのであれば、贈与するものが何であってもかまいませんから、2500万までの贈与税は非課税になります。
詳細は一度税務署にお聞き下さい。
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