
派遣で仕事をしていて、3年満了するとプチボーナス的なものがもらえます。
4月19日から仕事をしたのですが、次の仕事の関係で、3月31日で辞めるかどうかになったときに、派遣会社に、3月31日で丸3年とカウントされるのか、4月19日までいないとだめなのか確認したところ、3月31日で丸3年になりますと回答され、それならと3月31日で退職しました。4月から入社、という判断になるとのことで。
ところが今になって、4月19日までいないとプチボーナスは払えないと言ってきました。私は↑のように、辞める前に2~3回、ほんとに3月31日で丸3年になるのか確認して、大丈夫と回答されました。それなのに今になってだめと言われるなんておかしくないですか?向こうがだめと言ったらだめなんですか?
こういう案件は、例えば労基署とか、そういうところに相談とかできないものでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
担当者?が言ったことは貴方にとっては重要な問題だと思います。
ただ、今回のボーナスのようなことは法律の問題ではなく、基本的には就業規則等の社内の問題に過ぎません。
カウントされるか?されないか?は就業規則等で判断するしかありません。
担当者?の勘違いであっても明記されていればそれがすべてです。
仮に就業規則で支給条件を満たして無いとなれば、労基には何も出来ることはありません。
すでに退職をされてますから、就業規則を確認出来る状況にはないと思います。就業規則を確認するために労基署へ相談に行くのはありだと思います。
No.5
- 回答日時:
> 3年満了するとプチボーナス的なものがもらえます。
> 派遣会社に、3月31日で丸3年とカウントされるのか、
職歴としてはおおむね「丸3年」だけど、そのボーナスの支給条件の「3年満了」じゃないとか。
勤務の開始日とか分からないから、何とも言えないけど。
「丸3年」かどうかは確認したけど、そのプチボーナスが支給されるかどうかは確認していない?
> こういう案件は、例えば労基署とか、そういうところに相談とかできないものでしょうか?
ボーナスに関して、賃金支給規定なんかに明記されている?
そうでない場合、ボーナスに関しては、労働法で支給義務なんかを定めていないので、賃金不払いとかにならないし、労基署は首突っ込めません。
労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
まずは、フツーに話し合いして、トラブルの経緯や話し合いの際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
相手の目の前でメモを取る、許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)するなどし、記録を残していることをアピールすると、いい加減な対応されないかも。
職場に労働組合があるなら、そちらに間に入ってもらって話し合い。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談のうえで、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/
派遣ユニオン
https://www.haken-union.jp/
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストですが、退職しちゃってると手を貸しにくい面はある。
No.4
- 回答日時:
契約書に契約期間は何て書いてありますか?
契約書がないと解決に至らないです、契約書の文面が一番効力があり、派遣会社が言った言わない以前にあなたにも一般的な認識が欠けていたようです。
派遣でなくても1年単位の雇用契約というのは4月19日〜4月18日の区切りかたです。
つまり、2022年4月19日が勤務開始なら2025年4月18日が満3年、翌4月19日は4年目になり4月19日が3年ではないのです。
労働基準監督署に言っても365日×3年は1095日と言われると思われ、あなたは3年に18日間足りていない事になるわけです。
No.3
- 回答日時:
労基に相談しても意味ないです。
延べ月数で丸3年というのも間違ってないし、でも延べ日数でいえば3年経っていないのもその通りです。
よって、「一応、丸3年だけどボーナスが出る規定を満たしていません」で正解です。
「3月31日で辞めてもボーナスは出ますか」と聞いて「出る」と言われたならクレーム入れていいけど、「3月31日で丸3年ですか」は聞き方を間違えています。
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