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36協定を締結していて、週40時間を越える場合、時間外手当てとかつきますよね?
そこで質問なのですが
例えば月~日まで7日間、8時間連勤したとします

そして、休みなく14日連続で働いたとしたら

月~日で、一度リセット
また月~日と常にリセットされ週40時間を計算するのですかね?

それとも、最初の週から休みを入れなかった場合、最初の週の40時間以降は全て時間外手当てがつくのでしょうか?

A 回答 (3件)

>それとも、最初の週から休みを入れなかった場合、最初の週の40時間以降は全て時間外手当てがつくのでしょうか?


→上記の意味が、最初から5日間(40時間)を除き、残り9日間はすべて割増しが付くか?という意味なら、そんなことはあり得ません。
一般的には5日間勤務の後、2日間おいて次の5日間はまた通常勤務日ですからね。
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週の起算日は就業規則に明記されていると思います。


明記が無ければ一般的には日曜日を起算日とするのが原則です。
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労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以内と定めていますが、「1週間」の起算日については明確な規定がありません。



しかし、厚生労働省の通達により、特段の定めがない場合は「日曜日から土曜日まで」の暦週が1週間とされています。

週の始まりは何曜日?法律で定められた基準と実務上の解釈とは
https://office-tsumiki.com/news/column/start-of- …
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