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青色申告の場合、個人事業主として、収入が扶養範囲内で確定申告をしたとして、赤字が多い場合、旦那さんの税金から赤字を補填することはできますか?社会保障は旦那さんの会社が使えますと聞きました。経費を旦那さんの税金で相殺したいです。

A 回答 (5件)

質問の意図が定かではありませんが、あなたの事業の赤字分を、ご主人の所得から差し引いてご主人の税金を減らしたいということであればできません。



ご主人が事業主となって、あなたが専従者として給与をもらう形なら可能かもしれませんが、取引先の了解が必要です。
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夫の収入は給与所得。

妻の収入は事業所得。
妻の事業所得が赤字なので、その分を夫の給与所得から引く事ができるか否か。
これがご質問骨子だと思います。

答え
出来ません。
理由
夫と妻は税法上は別々の課税主体なので。

夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるか否かは結論に無関係です。
また夫が妻を社会保険の被扶養者とできるか否かも結論に無関係です。
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私は確定申告をしています。


なぜ税務署に聞かないのです、税務署でも担当者によって回答が違います。

今なら直接言って相談したらいいでしょう無料ですし確実です。
税務署は申告をしてからでは遅いですが、申告する前なら間違っていても修正が効きます。

税務署に相談するならリストを作って聞くことをお勧めします。
ただし聞いた担当者の名前をしっかり聞くことをお勧めします。
後で担当者が変われば認めないということがあります、その時にこの担当者に聞いて申告したというと認めることがありますし、違反でも聞いた時点では違反になりません。
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言葉の整理を含め、質問をし直すことをお勧めします。


男尊女卑等を言うつもりもなければ、他人の常識を否定するつもりはありません。
ただ、質問内容や質問で使われる言葉には、それぞれ定義もあるかと思います。

誰が誰をどの制度で扶養しているという考えなのでしょうか?
そしてご質問者様はどの立場なのでしょうか?
男性が女性を扶養するとは限りません。
扶養というのは民法上の話もあれば、税務上、社会保険上の話もあります。それぞれ求めるところが異なり要件も異なります。

他の回答にもありますように、夫婦単位家族単位で考えると失敗します。
個人単位で、単位要件を満たした際に紐づきされて優遇があったりするようなものです。

ご質問を読み解こうと考えますと、あなたは女性で奥様、そして、個人事業を営む青色申告者であるということですね。
そしてご結婚されていて旦那さんがいる、そして旦那さんは会社経営者か会社員かはわかりませんが、会社に属していて社会保険などの加入をされている。その社会保険などにおいてあなたが恩恵を受けることで、あなたが負担している社会保障に関する保険料等を節約したいということでしょうか?

旦那さんの税金で相殺?というのはよくわかりません。

あなたの所得が所得税法上、ご主人の所得税計算上配偶者控除(配偶者特別控除)の要件を満たしている場合、ご主人の給与から天引きされる所得税が減ったり、年末調整での還付額が大きくなるということへつながる話はあるでしょう。これは赤字かどうかではなく、あなたの確定申告で言うところの合計所得金額の金額で見ます。所得はいくつもありますので、見るところを誤ると怖いですよ。

社会保険的な話で言えば、ご主人が社会保険に加入される形の方であり、さらに厚生年金にも加入されているという条件の上で、あなたの収入や所得から判断して扶養配偶者(扶養家族)の要件を満たすということであれば、まず、あなたは個人事業者ということで原則国民健康保険に加入しその保険料を負担するはずのところ、社会保険の扶養家族となることで国民健康保険から抜け、その保険路湯負担から免れることが可能です。知らない方ですと、自分の負担がなくなる代わりに旦那さんの保険料が増えると考えがちですが、一般に社会保険の計算では、加入者の給与などから算定することとなっており、扶養家族の内容や人数で保険料算定されませんので、負担は増えないと考えます。
次に扶養家族のうち扶養配偶者に限りですが、国民年金の保険料を負担しているであろう国民年金第一号被保険者から厚生年金加入者の扶養配偶者の特権として、<国民年金>第二号被保険者になることができ、第二号となると保険料負担がありません。負担していなくとも加入期間のカウントをされ、第一方被保険者と同等に扱われるので、結果年金保険料が免除されるような形になります。旦那さんの厚生年金保険料は社会保険料と同様に増えません。
これは、あくまでも社会保険や厚生年金保険加入者の扶養配偶者というところの恩恵となります。また、扶養配偶者の要件などは、健康保険団体などによっても異なるといわれていますので、安易に説明はできません。

あと個人事業者などの国民年金のかたが厚生年金?に加入する制度ができたとかCMがあります。
社会保障での優遇などはありますが、自らが加入者自身となり保険料等を負担した場合のほうがより手厚い制度になっています。目先のお金に考えが偏ると逆に損をすることもあり得ます。そして、健康保険制度や年金保険制度、さらに言えば雇用保険や労災保険もそうですが、国や自治体、特定の健康保険団体などが運営する制度ではありますが、あくまでも保険であるということです。保険に正しく加入していなければ保障はありません。正しく加入していても加入していない扱いとなる保険の恩恵補償はありません。これを損したというイメージでとらえる方も少なくないので、慎重に判断する必要があるでしょう。

的外れな回答になっていましたら、質問を練り直すとよいでしょう。
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>個人事業主として、収入が扶養範囲内で確定申告を…



収入が扶養範囲って何ですか。

夫が配偶者控除を取れるかどうかの判定に [収入] = [売上] は関係ありません。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

「青色申告特別控除後の所得金額」で判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>旦那さんの税金から赤字を補填する…
>経費を旦那さんの税金で相殺したい…

税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は書いてなく、そんなことできるわけありません。

夫は配偶者控除を取ることができ、夫自身の当年分所得税及び翌年分住民税が少し安くなるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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