10秒目をつむったら…

確定申告で医療費控除を受ける場合
ウチは夫婦2人で妻の私は社会保険に入っていて旦那の扶養ではありません。
旦那の方が収入は多いです。
その場合医療費控除をどちらでやった方がいいとかありますか?

A 回答 (4件)

具体的な各金額がないとなんとも言えません。


以下をご提示ください。
①ご主人の年収(内容と金額)
②奥さんの年収(内容と金額)
③それぞれの医療費

内容は給与所得かどうかで、
自営業でやっている場合は
事業所得の金額とかの情報が
必要です。

そもそも医療費控除は、
所得(200万以下)の5%か
10万円の小さい方の金額
のいずれかを引いた金額が
控除額になります。

例えば、
医療費が年間10万で
ご主人は所得が多いので
10万引いたら0になり
申告できないが、
奥さんの所得が150万なら
5%の7.5万引いて、
10万ー7.5万=2.5万
医療費控除の申告ができる
といったケースもありえます。

また有体に言うと、
医療費控除の申告は、
『医療費を払った人』
が申告できます。
共働きで夫婦のサイフは別
それぞれのクレジットカードで
それぞれの医療費を払ってきた
ということだと、夫婦での合算は
できません。
(そこまで調べられはしませんが…)

どうなんでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な返信ありがとうございました

お礼日時:2023/09/09 08:27

医療費控除の法令や通達で被扶養者で


なければならないという決まりはありません。

どちらで申告したほうが良いかは具体的な金額がわからないと
判断できませんので、実際に申告するつもりでそれぞれ申告書を作成して
都合が良い方で申告すればよいです。

そのためにはカード払いなどは避けたほうが無難です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/12 22:45

>妻の私は社会保険に入っていて旦那の扶養では…



医療費控除とは関係ありません。

>その場合医療費控除をどちらで…

って、任意に選べるものではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>旦那の方が収入は多い…

上記をクリアできるのなら、収入でなく、所得税の税率が高い方でまとめて申告するのが良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧な返信ありがとうございました

お礼日時:2023/09/09 08:26

扶養でないのであればそれぞれで年10万超えたら控除できますよう

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/09 08:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報