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2年間住んだ2LDKの部屋です。
築5年だったのですが、壁紙は落書きだらけ、床材は剥がれているところがあるなど、汚れた状態で入居となりました。
大家さんと、一緒に確認したところ、汚くても住めないわけじゃないと大家さんが言われておりました。退去の際クロス、壁の修繕費は頂かないと口約束。

2年更新時仕事の関係で退去することとなり、敷金の清算となったのですが、敷金3ヶ月分から、清掃代6.3万、エアコンクリーニング1.2万、クロス・壁修繕2万円の請求。

壁、クロスの修繕費用の相場ってこのくらいなのでしょうか?
修繕箇所の3箇所の写真を頂きました。上2枚が階段。左下が、階段登り部分の壁(わかりにくいです。)もう一枚の床が剥がれているやつは、入居した時のものです。

「退去時の現状復帰について」の質問画像

A 回答 (2件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>清掃代6.3万、エアコンクリーニング1.2万

⇒まず賃貸借契約書に、退去時の清掃代とエアコンクリーニング代が賃借人負担との記述がありますか???
あるなら、払う必要がある。
記載がないなら、ガイドラインでの「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用」に該当し、大家負担となる。(支払いを拒否できる。)

>クロス・壁修繕2万円

⇒ガイドラインでは、クロス等は6年で張替えを前提とし原状回復費用を清算するとなっている。賃借人の故意・過失によるクロスの修繕でも、そもそもクロスは6年で張り替えるものだから、6年以上経過しているなら1円(タダ0円にはできないから)と書いてある。(3年で張り替えるなら、半額となる。)
築5年で入居し、2年住んだなら、ひょっとしてクロスを張り替えてから7年たっていないかい。イエスならガイドラインを根拠にクロスの修繕費用の負担は拒否できる。

>もう一枚の床が剥がれているやつは、入居した時のものです。

⇒入居時点で傷がついていた部分については、質問者さんの故意・過失によるものではないと主張して拒否できる。
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No.1さんよな業界では契約書絶対主義で請求する所もあるし


貴方の場合のように
大家さんと交渉した場合
2年前の口約束が微妙です。
大家さんに説明して覚えてるか不明ですが
クロス・壁修繕2万円分浮かしたいですよね

不動産屋
管理会社は保証会社を通してでも金は回収しますね
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