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一時停止違反した時に切符切る前の調書作成は必ずしないとダメ?
切符のサイン拒否はできるけど

切符切る前の調書作成拒否はできないの?
拒否したら現行犯逮捕言われましたがマジ?

仮にこれが完全な誤認でも調書だけは作らないとあかんの?、

A 回答 (4件)

確認しますが、自転車での違反、ですよね?



今のところ自転車での交通違反は「刑法犯」なので、逮捕要件を満たしている犯罪行為です。この点、自動車の反則金制度とは違います。(反則金制度は2026年に自転車にも適用予定)

なので、2026年まで自転車での交通違反は窃盗や痴漢と同じ逮捕事案だと覚えておいてください。

質問者様は現場で逮捕されているのです。だから調書を取ります。自動車なら青切符切って終わりですが、自転車の場合は赤切符=犯罪行為で《必ず調書が必要》なのです。

それでも警察署に連行されて取調室で調書を取らないだけマシ、と言う状態です。

>切符切る前の調書作成拒否はできないの?
自転車の場合は、2026年まで拒否できません。

>拒否したら現行犯逮捕言われましたがマジ?
というより自転車で違反した場合、警官に止められたらその時点で逮捕が成立しています。手錠をかけたり、警察署に連行しないのは「自動車の手続きに可能な限り合わせる」ようにしているだけで、調書拒否や氏名を名乗らないと、手錠&連行されます。

>仮にこれが完全な誤認でも調書だけは作らないとあかんの?

逮捕されているので、作りますし、自動車の赤切符と同じ刑事事件なので、書類送検されます。

で、書類送検まで終わると、警察から出頭命令が出ます。
場所は都道府県によって違いますが大体「交通裁判所」です。

で、大事なことですが「出頭命令」をガン無視するといずれ逮捕されます。

逮捕されたくなかったら、連絡して都合がよい日時に出頭してください。
出頭すると、まず警察の部屋に連れていかれ「否認しますか?認めますか?」と聞かれます。

否認してもしなくても刑事事件なので、次に検察の部屋に呼ばれます。
ここで聞かれるのは
認める場合→認めているので簡易裁判でいいですね?
OKなら簡易裁判、NOなら正式裁判です。

認めない場合→認めますか?やっぱり認めませんか?
「認める」と言えば「簡易裁判にしますか?」と聞かれます。
「認めない」と言うと「正式裁判になりますが、いいですか?」と脅してきます。

で、簡易裁判を選んだら、最後に裁判所の部屋に呼ばれて判決(罰金刑)の言い渡しと納付書が渡されて、期日までに納付したら終わりです。

正式裁判の場合、検察が再度調べて起訴されると裁判所から改めて呼び出しがあります。
 私は3度正式裁判を要求しましたが、一度も裁判に呼ばれず不起訴になりました。
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現行犯だから誤認は通じないでしょうね。

調書はあなたが違反の事実を認めない行為になりますから、逮捕しないと逃げ得になってしまいます。

現行犯で捕まったのなら、もはやジタバタできません。すんなりと認めて罰を受けるしかありません。
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どちらも拒否できます。


結果はサイン拒否だけなら裁判だけ。
調書拒否(=身元を明かさない)なら逮捕。
誤認を警察が納得してくれれば
そもそも違反じゃないからそれで終わりですね。
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この回答へのお礼

あー納得!

お礼日時:2025/04/23 17:03

仮にこれが完全な誤認でも調書だけは作らないとあかん

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