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不動産屋の窓にはってる物件やネットで見た物件をみてその不動産屋にいったら、その物件はもう成約
と言われて違う物件を紹介された場合、これは誇大広告の禁止(おとり物件)に該当しますか?
この場合、どこに告発したらいいでしょうか?

A 回答 (5件)

窓に貼ってあるのは、その店専門の物件だけじゃなくて 同じ物件を 複数業者が取り扱っている場合がありますからね。

他の業者が制約しても 賑わいのため放置しているケースもあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/28 08:07

>> それをいったらおとり物件ということば の存在意義は無くなるのではないでしょうか?


>> 虚偽広告の概念が消えます。

そこは通報して「よくある話ではないレベルの悪質性」が確認されたらアウトなんです。
広告を見た日と既に成約されてた日があまりにかけ離れていたら悪質性と見られます。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/25 17:47

不動産業者の問題を告発するのは各都道府県の不動産業者担当課ですかね(東京都だと住宅政策本部民間住宅部不動産業課)


ただ、実際に物件情報が流れるのも成約情報が流れるのもそれに各業者が対応するのもタイムラグがどうしても生じますので、ネットで見た物件が既に成約済みというのはどうしてもよくある話だったりしますので、「良くある話」で済まされる場合もあります。

最近あった話で、地元の不動産屋に賃貸を出すことを相談したら、既に賃貸の倉庫を希望しているところがあり、ネットに流す前に成約してしまった(ネットに流すまでもなかった)ということもあるので、本当にタイミングとしか言いようがないです。
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この回答へのお礼

それをいったらおとり物件ということば の存在意義は無くなるのではないでしょうか?
虚偽広告の概念が消えます。

お礼日時:2025/04/25 17:39

告発先は不動産公正取引協議会または消費者センターですが、


単純におとり物件を把握したなら、違う物件を紹介されてもその不動産屋を利用しないことが一番です。
他の店でも同じ物件を紹介できますから。
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この回答へのお礼

宅建業法違反をみのがせと?

お礼日時:2025/04/25 17:38

消費者センターへ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/25 17:38

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