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遺産分割協議と言うのは家族間でするものですか?
言い方が下手ですみません。
遺産分割協議をする義務が法律上あって弁護士やら
家庭裁判所などを挟むものでしょうか?

もし家庭内(親族含む)で自由に話し合うものだとしたら、
ズルい家族が勝手に話し合う前に
自分の欲しいものを取っておいて、まともに
協議に向き合わずに適当に済ませて持っていってしまう
ってことにもなりかねないのではないか?と
無知ながら不安に思ってしまいます。

何でもいいので、遺産分割協議に向けてどういう
手順で進めるべきか、また、起こりうる出来事など
何でもアドバイスください。

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A 回答 (9件)

遺産分割協議は,家族ではなく法定相続人(及び包括受遺者)が全員で合意して行うものです。

法定相続人の配偶者等の相続権を持たない人を関与させると,それが大抵トラブルの元になります。無関係な人には関与させないことが肝要です。
家庭裁判所や弁護士の関与は,その必要がある場合にのみ利用すれば足りるだけで,必須ではありません。
それからこういう場で相談すると司法書士や税理士に依頼すればいいといった回答が付くことがありますが,それらの士業者には相続をまとめる権能はありません。協議者の要望を叶えるための案を提示したり,まとまった内容を書面化するだけのことしかできませんので,そのような嘘情報には惑わされないようにしてください。

法定相続人には誰がなるのかについては,ここに書くと数十行に渡って書くことになるのでやめておきます。次のリンクを参照してください。

法定相続人とは?確認方法や相続分について事例を交えて解説 @三菱UFJ銀行
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …

包括受遺者というのは,遺言によって包括遺贈を受けた人のことです。これもここで解説するとなると大変なので,興味がある場合には「包括遺贈」で検索してみてください。


さて問題の「財産をごまかしてもらってしまう」ことは,違法ではあるけど一部の財産については可能です。
不動産は登記が必要になるので法務局の関与が,預貯金は銀行等の関与が必要なので,遺産分割協議書(または遺言)がないと相続手続きができません。ですが登記や登録のない動産(代表的なものは家に置いてあった現金や金,書画骨董等)については,占有しているとそれだけで所有者推定が働いてしまうので,占有している者勝ち(被相続人の死亡前にもらったという主張を覆すにはその反証が必要)になりかねません。
その辺りについては相続人の善意(この「善意」は,法律的な意味ではなく一般的な意味)を信じるしかないのが実情です。

ちなみにそのような相続人等による不法領得は横領だと評価できるものの,刑法255条は横領罪について刑法244条を準用しているために,罪に問うことは難しいです。

弁護士は依頼人の味方になるものですから,相続人全員のために公平に動いてもらうことを期待するのは難しい部分があります。
公平性を求めるのであれば,公的機関である家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停委員や家裁裁判官の関与を得て協議をしたほうがいいかもしれません。
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遺産分割協議と言うのは家族間でするものですか?


  ↑
家族ではなく、相続人間でする
ものです。


言い方が下手ですみません。
遺産分割協議をする義務が法律上あって弁護士やら
家庭裁判所などを挟むものでしょうか?
  ↑
具体的に誰がどれを相続するか。
それが決められなければ、協議をし
それでも決まらなければ
弁護士に入ってもらうとか、
最終的には家裁で決めてもらう、などと
いうことになります。



もし家庭内(親族含む)で自由に話し合うものだとしたら、
ズルい家族が勝手に話し合う前に
自分の欲しいものを取っておいて、まともに
協議に向き合わずに適当に済ませて持っていってしまう
ってことにもなりかねないのではないか?と
無知ながら不安に思ってしまいます。
 ↑
その通りで、そうした事例は
多いですよ。
ノンキに構えていたら損します。



何でもいいので、遺産分割協議に向けてどういう
手順で進めるべきか、また、起こりうる出来事など
何でもアドバイスください。
 ↑
まず、遺産を把握することです。
どんな遺産がどれだけあって、どこにあるのか
など。
マイナスの財産、つまり借金などの有無。
それさえ明確になれば、基本は大丈夫。

相続人以外は入れないこと。
相続人の配偶者などが介入してくると、まとまらなく
なります。

相続を契機にして、仲の良かった兄弟が
険悪になる、なんてことも多いです。
十分に話し合いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/27 12:17

遺産分割協議は 相続人がするものです。



家族と言うか、相続人です。
相続人が何かはご自分で調べて下さい。
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納得しないなら、かなり先延ばしする、しばらく放置していてもよいのです。


そして、
下記は朝日新聞デジタル版に掲載されたものですが、相談してもよいかもしれません。

遺産相続トラブルに強い弁護士を検索(無料相談あり)|相続会議
https://souzoku.asahi.com/bengoshi
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> 遺産分割協議と言うのは家族間でするものですか?



法定相続人が集まって行います。


> ズルい家族が勝手に話し合う前に
> 自分の欲しいものを取っておいて、まともに
> 協議に向き合わずに適当に済ませて持っていってしまう
> ってことにもなりかねないのではないか?と

亡くなられた方が自宅に保管していた現金や貴金属類などをズルイ法廷相続人だけが知っていて・・・といった場合はそういったことは起こり得るかもしれません。


> もし家庭内(親族含む)で自由に話し合うものだとしたら、
> ズルい家族が勝手に話し合う前に
> 自分の欲しいものを取っておいて、まともに
> 協議に向き合わずに適当に済ませて持っていってしまう
> ってことにもなりかねないのではないか?と
> 無知ながら不安に思ってしまいます。

前述のとおりありえなくはないことです。
しかし、故人名義の預金、金融機関の貸金庫に預けている物、不動産(土地、建物)は配偶者や子供であっても勝手に解約や名義変更、売買はできません。
それらを行うには遺産分割協議の結果をまとめ、法定相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書の提示が必要です。
遺産分割協議書は法定相続人の人数分用意し、全てに法定相続人全員が自筆署名し捺印します。それを法定相続人それぞれが1部ずつ持ち、自身が相続する物の相続手続きに使用します。


> 何でもいいので、遺産分割協議に向けてどういう
> 手順で進めるべきか、また、起こりうる出来事など
> 何でもアドバイスください。

まずはGoogleなどで「遺産相続 手続き」といった簡単なキーワードで検索し、ヒットしたWebページの解説に目を通されるとよいです。
たくさんヒットするでしょうから、それらの中からご自身が「これは自分の親族状況にあっていて分かりやすい」と思われるものを読み込まれるとよいのではないでしょうか?

ちなみに当方の場合、法定相続人は父親の際は母と兄弟、母の際は兄弟のみで難しい事は何もなかったので、ネットで遺産分割協議の書式を調べ、話し合った結果をその様式にまとめて署名・捺印して終わりでした。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/27 12:21

>遺産分割協議と言うのは家族間で…



家族間というか、法定相続人同士でです。
強いていうなら、法定相続人以外でも遺言書で指名された者がいれば、その人も加わることになります。

例えば、故人に子と孫、曾孫がいたとして、子が健在な限りその子以下 (孫・曾孫) は家族であっても法定相続人ではありませんから、遺産分割協議には参加できないことになります。
また、子の配偶者も原則として関係ありません。

>自分の欲しいものを取っておいて、まともに協議に向き合わずに…

協議に当たって、「自分はあれがほしい、代わりにこれはあなたにあげる」というのは自由です。
お互いが納得するならそれでよいのです。

しかし、協議前に持ち去って内緒にしてしまうのはよくありません。
裁判問題にまで発展すれば、必ず負けます。

>遺産分割協議をする義務が法律上あって…

遺産分割協議とは、義務といっても何も難しい行政手続きのことではありません。
法定相続人間で話し合うことです。

法律上どうしてもやらなければいけなくなったことは、土地建物など登記や登録が必要なものは、速やかに名義変更の手続きを取ることです。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

登記の変更は法務局で行いますが、平日日中に市役所と法務局合わせて数回通えるなら、自力で手続きできます。
あえて司法書士だの弁護士だのに高額のお金を払う必要はありません。

>遺産分割協議に向けてどういう手順で…

まずは、法定相続人全員が集まって相談することです。
当事者同士で話し合いが付かなかったら、家庭裁判所に判断を仰ぐ必要が出てきまます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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書き忘れました


遺産分割協議に、相続人の配偶者は参加させない事ですよ
部外者ですからね、必ず揉める原因を作りますから
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相続人同士で話し合いで決められるならば、第三者を挟まなくても


大丈夫です。

亡くなられた時点で、総ての相続人にその方の総ての財産を
公にしなければならい義務が有ります
また、亡くなられた以降の財産の移動には、分割協議書の控えが
なければ手続きは出来ない決まり

ご懸念されるのは、金融機関等は親族から、亡くなられた事が
申告されなければ、亡くなられた事を把握できません
把握できなければ、分割協議書の提出を求められませんよね
と言う事は、分割協議を行う前に預貯金を引き出せてしまうのです
防ぐには、即日 申告をしてしまう事です

そhして、亡くなる前から財産の把握をしておくことです
で、もっと肝心なのは 相続権利のある方総ての把握です
亡くなられた後に、見ず知らずの相続権利者が発覚する事も
有り得ますからね(隠し子など)

法的に認められた遺言書を残しておいて貰う事も有りでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。死亡届の申告を即日してしまえば、分割協議を行う前に預貯金を引き出されないのですね?
死亡届を申告されたら銀行等が凍結されてしまって、その後に分割協議を行い、その書類を提出すれば相続分を引き出せると言う事で解釈は合っていますか?

お礼日時:2025/04/27 12:41

相続人が集まり 相続するものを書き出します


父親がなくなると 母親が半分残りの半分を子供たちで分ける
という決まりがあります
固定資産 預貯金 生命保険 ローンの残り 借金などを書き出して
どの人がどれを貰うかを協議します
まとまったら名義変更などを居ますがその時に
遺産分割をしたと言う書類が必要になります
また相続税の申告 納付するときにもその書類がいります
人がなくなって死亡届が出た時点でその人名義の預金は凍結されますからこの書類がないとお金は出せません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/27 12:35

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