
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それだけでは罪には問えません。
日本の法律は「行為」ではなく「何を目的としてその行動をしたか」で罪状が決まるからです。
たとえば「他人の家の玄関を開ける」でも
①単に間違えただけ(開けたら違うことに気が付いた)
②中を見てみたかっただけ(中に入らないし、何も触らない)
③空き巣に入るために中を伺った
など「目的の違い」があります。
この時①②は具体的に罪に問える行為はありません。しかし③は玄関を開けた時点で「空き巣(窃盗)の行為に着手している」ので、未遂でも「窃盗未遂罪」や「住居侵入罪」に問われます。
②も単に興味本位なら罰することはかなり難しいですが、たとえば「女の人の部屋かどうか確かめたかった」などならわいせつ行為の罪で罰することが可能になります。
ポストも同じで、ただ単に「開ける」という行為は罪に問うことができませんので「何の罪にもならない」と回答せざるを得ません。
しかし、そこに「差出人の情報が見たかったから」などの目的があるなら、威力業務妨害などの罪に問える可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
罪には当たりません。
日本は罪刑法定主義の国なので,他人が迷惑をこうむる行為をしたとしてもその行為が犯罪でだと定めていない限りは,罪には問われないようになっています。
そしてくだんの行為は,刑法はおろか軽犯罪法にさえ載っていない行為です。現時点ではその行為は罪だと定義されていないので,それを罪だと主張することはできませんし,むしろその行為が犯罪だと警察に通報する行為そのものが,軽犯罪法1条16号に該当する行為だと言われるおそれさえあります。
【参考】
軽犯罪法 @e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039
No.3
- 回答日時:
検索して見つけた情報です。
ご参考に。全文はリンク先を参照下さい。
他人のポストを許可なく開けている場合は犯罪になりますでしょうか? アシスタント: そのような状況は心配になることでしょう。他人のポストを開けた理由は何ですか? 質問者様: 不明です
https://www.justanswer.jp/law/pxdqk-.html
個々のポストには住居(マンションの借りている部屋)と同様の権利があると考えられます。つまりポストを開けるという行為ではなくポストに手を入れるという時点で住居侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があるのです。
( 抜粋 )
No.2
- 回答日時:
見るだけですので、その時点では何の罪にも問われません。
見る行為そのものが、何らかの意図を持って行われたのかも分かりませんので、それだけで罪に問えません。但し、倫理観の欠如の問題であると同時に暗黙の住民のルールに反した行為です。(平穏なプライベート空間に緊張を与える行為です。)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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