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別居していても、離婚をしなければ配偶者は(所得によって)扶養の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

どの扶養の話?

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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

例えば 1. 税法なら、配偶者控除や扶養控除などの要件の一つに
(2)納税者と生計を一にしていること。
があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「生計が一」とは、必ずしも同居である必要はなく、仕事の都合で単身赴任している場合などは認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、ご質問が離婚前提の別居ということであれば、相互に生活費のやりとりはないのが普通ですから「生計が一」ではなく、配偶者控除や扶養控除などは対象外となります。

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って運用に当たって細部まで法令類で全国統制されているわけではありません。
会社・健保組合によって判断が異なることもありますので、ご自身の会社・健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、社保以上に個々の企業による独自性が強いものです。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社にお尋ねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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はい 収入の額により扶養対象です。

。130万以下ならその金額で生活できないから旦那のお金に頼って暮らしていると思われます。
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