
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
それぞれの相続の登記に必要な書類さえ集めれば,やり方次第では一度での登記も可能だったりします。
たとえば僕の実家の場合,不動産は父と母との共有名義です。これを,そこに住んでいる弟(二男)名義にする(相続させる)ということで,僕ら兄弟間では話が付いています(兄弟の他に相続人がいないことは,戸籍の調査をしてすでに確認済み)。
そんな中,母が今年の1月に死亡しました。父も相続人であるのですが入院中で,意識はあるものの意思表示ができない状態にあるので,遺産分割協議書は作成できません。そのため,母の相続に関してはしばらく放置します(相続人申告登記だけは,僕の経験のためにもやっておこうと思っている)。
その父が亡くなったところで,父と母双方の全相続人である僕ら兄弟が,母の財産の遺産分割協議書と,父の財産の遺産分割協議書の2つを作り,それに基づいて登記をするつもりでいます。遺産分割協議の内容については,母の財産は(亡)父に相続させ,それを二男が相続するという方法もできはなくはありませんが,被相続人が2人いる関係上そのようにする登記上のメリットはありませんので,母の持分を二男が相続し,父の持分も二男が相続するという2段階登記にすることにしています。
僕のところはこの方法で行きますが,相続人全員が健在のうちに遺産分割協議が行われ結論が出ていたもの,遺産分割協議書作成前に相続人の一部が亡くなってしまって遺産分割協議書がない状態である場合には,残った相続人の全員で遺産分割協議証明書を作って登記する方法が考えられます。
これは平成28年3月2日民二第154号第二課長回答(通達)の解釈によるもので,通達自体は残った相続人が1人しかいない場合の救済手段ではあるもの,協議は成立していたにもかかわらず書類上の問題だけでそれをやり直さねばならないという,実体を無視するような扱いをしなくてもよくするという方法ですから,事前に管轄登記所に相談しておきさえすれば,できないことはないと思います(これに気が付く司法書士がどれだけいるのか疑問があります。僕の職場の司法書士13人中,これに思い至るのは2人いるかどうかといった感じです)。
ただ,遺産分割協議はできていたものの,その結果が未実施のうちであれば,相続人全員で協議をしなおすことも可能であることから,お父さん名義の遺産の分割協議はなかったことにして,今回改めてお父さんの相続人とお母さんの相続人の全員で協議をすることもできます。この方法であればどこの司法書士でも思いつくことのはずですから,登記所に相談する必要もありません。
それぞれの相続において誰が相続するのかによって登記方法は異なります。
これ以上は,具体的な内容を示して守秘義務のある専門家に相談したほうが良いように思います。
No.3
- 回答日時:
お父様の相続において、相続人が4名であることに違いはありませんが、当然配偶者足るお母さまが協議に参加し押印等をすることはできません。
しかし、お母様に代わり、お母様の相続における相続人が参加すれば、お父様の相続を済ませることは可能でしょう。あえて上記の言い回しにしていますが、お母様死去に伴う相続人がお父様の相続人からお母様を除いた人であるとは限りません。
お母様にお父様以外の方との婚姻時代があったり、お父様以外の男性を父とするあなた方以外のお子さんがいる場合もあり得ます。
相続の話をする際には、まず法定相続人を明らかにすることが大事です。これは戸籍謄本を収集して調査するもので、さらに法定相続人の判定知識をしっかりとある方が確認すべきでしょう。
私は税理士や司法書士の下で補助者として働いたことがありますが、依頼者から一人っ子で、相続人一人だという依頼で始めた手続きですが、亡くなった方に婚歴が複数あり、以前の婚歴での子も存在することから、いわゆる種違い、畑違いの子が存在すると判明し、現住所もわからない人を調査するということもありました。
素人判断で考えていても、法的な判断と異なれば簡単に覆るものです。
次に、相続手続きに関連して、登記の申請手続きでは、存命な方にしか権利登記を移す手続きができません。ですので、お母様にも持ち分をということはできません。
遺産分割協議としてお母様の持ち分を定め、それをお母様の遺産に含め次の協議を行い、お母様の権利持ち分を引き継ぐ方を定め、あわせてまとめての登記申請であれば通用するでしょう。しかし、相続人が重複しているのであれば、相続税その他の問題がなければ、母様を経由しない形でもよいように思いますね。
一般の例にある登記申請や遺産分割協議事例ではないと思います。プロに任せるべきかと思います。
最後になりますが、私は実家として保有しているつもりであった不動産のうち、私の父の5代くらい前の名義人のままの土地を発見して困ったことがあります。私は司法書士ではありませんが、司法書士に友人がおり、私自身ある程度の知識があるため、父の名での申請で、司法書士代理ではない形での申請経験があります。
この時には旧民法に基づく家督相続と現行民法による法定相続人の判定が含む事案ではありましたが、関係者が私から見て叔父叔母および従兄弟程度であり、全て、家督相続的考えで父への名義変更に理解を示してくれましたが、円満な相続の割合のほうが少ないのが現実でもあると思うので、ラッキーでしたね。
No.2
- 回答日時:
そもそも1次相続(お父様の相続)で相続登記されていませんから、当時の遺産分割協議書があればその通りに分割、ないのであれば法定相続割合で相続人全員の共有名義になります。
その上で今回の二次相続(お母様の相続)です。
二次相続はお母様が相続した分(不動産資産の1/2)を3人で好きなように分けて構いません。
登記申請は一次二次とも行います。
No.1
- 回答日時:
>母が死亡しているので、遺産協議分割書は作成できないのですが。
長女、次女、長男は母の代襲相続権者なので可能だと思われる。
>一度、父名義の不動産を死亡したははも含めた4人の登記にしてから
既に死亡した母は登記申請という法律行為はできない。
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