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日給月給 日給14000円 

雇用形態アルバイト

法定休日は日曜 

このアルバイトの方が会社から法定休日である日曜に出勤して欲しいと依頼があり日曜に求人出勤したら確認するまでもなく割増賃金の1.35倍の18900円は支払われますか?

いまはブラック会社もあるからそんなのうちは払われてこ無かったなどの経験の違法的な回答はお控え下さい。

質問者からの補足コメント

  • 仮にあえて当たり前の話なので確認しない 支払われなかった その試合労基に言えばいい話ですよね?

      補足日時:2025/05/28 08:18

A 回答 (2件)

日給月給ならいつ働いても同じ額です

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この回答へのお礼

法定休日に働くと法律では1.35倍にしなければ違法ですよね?

お礼日時:2025/05/28 11:22

はい。


休日出勤の手当は会社によって違うので(多いときもありますよ)
就業規則を確認してください。

ただ、別の日に休みを取らされる(代休)場合は扱いが異なります。
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