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地下室のある戸建て住宅の容積率について質問します。
「地下室の床面積が延べ床面積の1/3以下であれば、容積率の緩和を受けられる」というような記事を見受けます。
例えば、「建ぺい率50%・容積率100%の土地の場合、地下室の床面積が50%であれば、容積率150%の家屋が建てられる」ということでした。
それでは、建ぺい率50%・容積率100%の土地の場合、1階の床面積が40%・2階の床面積が30%・地下室の床面積が80%の家屋は建築可能でしょうか?
地下室の床面積は延べ床面積の1/3以上となりますが、地下室の床面積の内50%分の緩和が受けられれば、容積率150%(内緩和分50%)の家屋として建築できないかと思っています。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

だめです。


延べ床面積の1/3以内に納めなければならないので1階40%、2階30%であれば、地下を全体の1/3にするためには35%に抑えなければならないです。
あくまでも地上部分が基準になるので、最大で1階50%、2階50%、地階50%でしかダメです。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ご回答有り難うございます。
キビシーです。
容積率の「緩和分」が1/3であるだけでなく、「建築可能」な地下室の床面積が1/3以下なのでしょうか。(地下室の床面積が1/3を超えると、建築することすらできないのでしょうか)

お礼日時:2025/05/30 11:15

建築は可能だが、どの程度緩和されるかは、工務店に聞いた方が間違いない。



地下室から、屋外への開放エリアが無いと、他の補助(優良住宅とか)が得られなかったと思うが???
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答有り難うございます。
やはり、厳しいのですね。
建築できても、緩和されるか微妙なのですね。

お礼日時:2025/05/30 21:14


1階の床面積が40+2階の床面積が30=70

70の1/3=地下0+地下30
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この回答へのお礼

つらい・・・

ご回答有り難うございます。
結構、厳しいんですね。
やはり、「1/3」ありきなんですね。

お礼日時:2025/05/30 11:07

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