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東南アジアの某国では、女児を人質に立てこもり、警察に包囲されていた男を、近所の普通のおじさんが銃で射殺しました。

このおじさんはヒーロー扱いでしたが、日本でこのようなことをした場合はどうなるのでしょうか?
もちろん日本では銃の使用は違法ですが、その他の方法で一般人が警察に包囲された犯人を殺害した場合、刑事責任を問われるのでしょうか?

A 回答 (6件)

人質の命が危ういという状況であって、咄嗟に守るために犯人を殺害したという状況であった場合、形式的には正当防衛が成立する余地はあります。

しかし、だとしても警察が包囲している状況で一般人であるおっさんが銃をもっており人質の安全を確実安全に確保しつつ犯人のみを制圧するために銃殺以外の選択肢が妥当でない状況というのは非常に考えにくいので、急迫不正の侵害のために行なったという認定をするのは限りなく難しいと思われます。これが例えば、映画やミステリー殺人事件などにあるような孤立した孤島などでの暴走した犯罪者から助けが期待できない状況で逃げてる状況などならあり得ますが、警察がいるのにそれを無視して勝手に行動するというのは状況としては成立しないと考えるのが妥当です。

ちなみに正当防衛とうのはあくまで違法性の阻却理由となりますが、例えば犯罪者が犯罪を行おうとしている瞬間であってもそれだけをもって犯罪者を殺すことによる殺人罪の免責は行われません。おっさんがやってる行為は形式上は殺人罪の実行行為であり、当然人質をとって立てこもってる人に対してでもそのおっさんの身勝手正義感で例えばテレビを見て知ったおっさんが、「そんな奴は死んでしまえ」と憤って猟銃をもって現場に行って射殺した場合、それが結果的に人質を助ける行為だったとしてもその行為自体の違法性は検察や裁判によって判断されるべきものになります。おそらくそのような状況であれば一定の罪責の軽減はされるとしても違法性を完全に阻却するほどの正当防衛とまではいかないでしょう。違法にたいして違法をすることで無罪になるという法律上の根拠ではないからです。
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日本であれば自分の生命が危険に冒されているという状況ではないため正当防衛にはあたらず、殺人罪が適用されます。


その後は検察、裁判所の判断になりますね。
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殺人罪で起訴されます。

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その国の法律に準拠。


日本なら、殺人罪で逮捕されますね。
その後、いろいろ酌量の余地は
ありますが。
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正当防衛は他人を守るためでも成立しますよ。



ですから、状況次第ではありますが、無罪にできる可能性はあります。

警察に包囲されてる犯人を射殺、だと無理だとは思いますが。
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その犯人に自分が殺されそうになって、殺せば


正当防衛だけど、そうでないなら殺人罪です。
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